免責手続[めんせきてつづき]

免責手続きとは、破産者が借金の返済義務を免除するべきかどうかを、裁判所が判断するための手続きのことをいいます。
たいていの場合は、自己破産の申立てをした際に同時に免責許可の申立てがあったものとみなされます。

免責手続きの流れ

1. 破産申立て
破産者が地方裁判所に破産申立書を提出します。
申立書には、借金の詳細、財産の状況、収入などが含まれます。
2. 破産手続きの開始決定
裁判所が破産手続きの開始を決定し、必要に応じて破産管財人を任命します。
破産管財人は、破産者の財産を管理し、債権者への分配を行います。
3. 債権者集会
債権者集会が開催され、破産者の財産状況や債権者の主張が確認されます。
4. 免責審尋
裁判所が免責の可否を判断するために審理を行います。
破産者が免責不許可事由(詐欺的行為、無謀な借入れ、ギャンブルなど)がないかどうかが審査されます。
5. 免責決定
裁判所が免責を認めると、破産者は借金の返済義務から解放されます。
免責が認められない場合、破産者は引き続き借金の返済義務を負います。

免責が認められない場合(免責不許可事由)

以下のような場合、免責が認められない場合があります。
このように免責が認められない行為を「免責不許可事由」といいます。

  • 詐欺的な借入れや浪費行為
  • 財産の隠匿や不正な処分
  • 破産手続き開始前の虚偽の陳述
  • 特定の債権者に対する偏った弁済

免責の対象外となること

免責が認められると、多くの借金は返済義務がなくなりますが、以下のような一部の債務は免責の対象外です。

  • 税金
  • 養育費や扶養義務
  • 罰金などの公的債務
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