支払督促(しはらいとくそく)とは、簡易裁判所を通じて、相手(債務者)に対して借金や未払い代金の支払いを求める手続きのことです。
家賃や商品代金の未払いなど、金額に関係なく金銭の支払いを求める場合に利用することができます。
書類審査のみで手続きが行われるため、通常の訴訟手続きに比べて迅速かつ低コストで行うことができます。
一般的に滞納期間が3ヶ月以上に及んだ場合に手続きが行われることが多いです。
支払督促を受け取った債務者は、2週間以内に返済するか異議申立てをしなければなりません。
異議申立てをしなかった場合、債権者(申立人)は仮執行宣言を申し立てることができます。仮執行宣言は強制執行の前段階となる手続きであるため、支払督促が届いた場合債権者は迅速に対応する必要があります。
- 手続きが簡単
裁判所に書類を提出するだけで始められます。複雑な手続きや証拠提出が必要ないので、誰でも利用しやすいです。 - 短期間で確定する
支払督促は通常の裁判よりも早く進みます。相手が反論しなければ、短期間で支払命令が確定します。 - 費用が訴訟の半分
通常の裁判に比べて費用が安く済みます。
例えば200万円の支払いを求める場合、裁判所に納める手数料は、民事訴訟では20,000円ですが、支払督促では半分の10,000円になります。






