グレーゾーン金利[ぐれーぞーんきんり]

「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。

金利の上限についてはこれら2つの法律で定められていますが、それぞれ上限が異なります。

【利息制限法】金利の上限 … 15~20%
【出資法】刑事罰の対象となる金利の上限 … 29.2%

このため、たとえ利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せらない不透明な金利ができることになりました。
これが「グレーゾーン金利」です。
長年、貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法な金利を取っていました。

2006年に貸金業法が改正され、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利である20%まで引き下げることが決定しました。
出資法と利息制限法の上限金利の間の金利での貸付は行政処分の対象となり、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。
これに伴い過去にグレーゾーン金利で借入を行い、支払すぎていた金利は「過払い金」として返還請求することができるようになりました。

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