免責[めんせき]

債務整理における「免責」とは、自己破産の手続きで裁判所が、債務者に対して借金の返済義務を免除することを指します。
免責が認められると、債務者は法律的に借金の返済義務を負わなくなり、借金が帳消しになります。

免責の対象外となる債務と行為

ただし全て免責されるわけではなく、次のような債務は免責の対象外となります。
  1. 税金:未納の税金
  2. 養育費:子供や配偶者への扶養義務に関する債務
  3. 罰金・賠償金:犯罪行為による罰金や賠償金
  4. 住宅ローン:抵当権が設定された住宅ローンの一部

また、浪費やギャンブル(パチンコ・競馬・競輪など)で借金が増えた場合や、財産を隠蔽した場合なども免責が認められないことがあります。

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