免責[めんせき]

債務整理における「免責」とは、自己破産の手続きで裁判所が、債務者に対して借金の返済義務を免除することを指します。
免責が認められると、債務者は法律的に借金の返済義務を負わなくなり、借金が帳消しになります。

免責の意義と役割

免責とは、法律上、債務者が抱える借金や負債の支払い義務を免除することです。主に自己破産の手続きで認められ、債務者が支払不能に陥った場合に、その債務を法的に消滅させることで、債務者が再出発できるようにするのが目的です。

免責が確定すると、原則として、破産手続き前に発生した借金の返済義務はなくなり、債権者は債務者に対して返済を求めることができなくなります。

免責が認められる条件

免責はすべての自己破産手続きで自動的に認められるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。破産法では、免責不許可事由として以下のようなものが定められています。

浪費やギャンブルによる多額の借金
免責を利用して無責任な債務者の救済を避けるため、過度の浪費やギャンブルが原因の借金は免責が認められにくくなります。
財産隠しや虚偽の報告
破産手続きにおいて重要な財産を隠したり、虚偽の報告を行ったりした場合、免責が不許可となる可能性があります。
裁判所への協力義務違反
債務者が裁判所の要請に応じず、必要な情報を提供しなかった場合、免責が認められないことがあります。

これらの条件に該当しない限り、基本的には免責が認められることが多いですが、裁判所の判断に委ねられるため、事案ごとに異なります。

免責されない債務

免責によってほとんどの借金は免除されますが、すべての債務が免責されるわけではありません。法的には、次のような債務は免責の対象外とされています。

税金
地方税や所得税など、国や自治体に対する税金は免責の対象外です。
養育費や扶養義務に関する債務
子供や親族に対する養育費や扶養義務に基づく支払いも免責されません。
損害賠償債務
故意または重大な過失による損害賠償債務、特に交通事故などに関連する賠償金は免責されません。
罰金
刑事罰として科された罰金なども免責の対象外です。

これらの債務は、破産手続き後も債務者が支払い義務を負い続けるため、注意が必要です。

免責の効果と再出発の可能性

免責が確定すると、債務者は借金から解放され、新たな経済生活をスタートさせることができます。しかし、免責を受けた事実は信用情報機関に登録され、一定期間(通常は7〜10年)は信用取引が制限されるため、ローンやクレジットカードの利用が難しくなります。ただし、この期間を経過すれば再び信用を回復できる可能性があります。

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