個人再生委員[こじんさいせいいいん]

個人再生委員とは、個人再生手続きの際に裁判所から選任される役職のことです。

債務者や債権者の利益を保護する役割を担い、手続きの円滑な進行を支援します。例えば申立人の財産や収入を調査して債務状況を確認したり、個人再生手続きがスムーズに行われるようにアドバイスをしたりします。

個人再生委員として選任されるのは大抵「弁護士」

大抵の場合弁護士が個人再生委員として選任されます。
裁判所によっては選任しない場合もありますが、東京地裁の場合は必ず選任されます。

個人再生委員の費用

弁護士に依頼して個人再生をする場合、事務所によりますが相談料・着手金・報酬金の他に、「予納金」として個人再生委員の費用を収める必要があります。

予納金の金額はおおむね15万円~20万円です。

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