非免責債権[ひめんせきさいけん]

非免責債権は、自己破産手続きにおいて免責が認められない債務のことです。

自己破産とは、借金の返済が困難である際に、裁判所に申し立てることで借金の支払を免除してもらう手続きですが、この自己破産手続きをしても、非免責債権は支払いの免除はされません。
また、非免責債権は自己破産だけでなく、個人再生でも減額の対象とはなりません。

非免責債権に該当するもの

非免責債権に該当する債権は、自己破産や個人再生後にも支払い義務は残るため、返済または支払う必要があります。

  1. 税金や社会保険料
  2. 悪意の不法行為による損害賠償
  3. 故意または重大な過失によって加えた、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償権
  4. 雇用関係に基づいた使用人への給料と預り金
  5. 養育費や扶養義務に関する債務
  6. 罰金等の公的制裁金

非免責債権の具体的な種類

日本の破産法では、いくつかの種類の債務が非免責債権として定められています。以下が代表的な非免責債権の例です。

税金や社会保険料

税金(所得税、住民税、固定資産税など)や社会保険料(年金や健康保険料など)は、国家や地方自治体に対する公的な義務としての性質を持つため、免責されません。破産してもこれらの公的な義務は残るため、引き続き支払う必要があります。

悪意による不法行為に基づく損害賠償債務

故意や悪意による不法行為によって発生した損害賠償の債務は免責されません。たとえば、詐欺や暴力によって他人に損害を与えた場合の賠償義務などが該当します。これらは、被害者の権利を保護するために免責の対象外となります。

養育費や婚姻費用

離婚後の養育費や婚姻費用の支払い義務も非免責債権です。これらは、子供や配偶者の生活を保障するために重要な義務であるため、免責手続きによっても返済が免除されません。

故意の重過失による不法行為に基づく損害賠償

故意や重過失によって他人に損害を与えた場合の損害賠償義務も免責されません。たとえば、重大な交通事故を起こした場合などがこれに該当します。

罰金などの刑事罰による支払い義務

刑事裁判で課された罰金や科料、追徴金なども非免責債権です。これらは刑事処罰としての性質を持つため、免責によって消滅することはありません。

破産後も返済義務が続く非免責債権

非免責債権は、免責されないため、破産後も返済義務が続きます。破産手続きが完了した後も、これらの債務を支払うための資金計画が必要です。特に税金や養育費などの定期的な支払い義務がある場合は、破産後も経済的な負担が継続する可能性があるため、適切な対応が求められます。

また、非免責債権がある場合、破産者がそれを軽視すると、後々の支払いが滞り、さらなる法的トラブルを引き起こす可能性もあります。破産手続きに入る前に、非免責債権が存在するかどうかを確認し、事前に対応策を考えておくことが重要です。

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