債務者が自己破産を裁判所に申し立てる際に、「免責不許可事由」に該当して自己破産ができない場合があります。
免責不許可事由とは、自己破産を申し立てても裁判所が借金の免除(免責)を認めない要件のことをいいます。
著しい浪費行為は免責不許可事由に該当し、財産を減少させたり過大な債務を負担したりして破産に至った場合、免責を認められない場合があります。
自己破産手続きにおける浪費行為
過去一定期間内の贅沢な支出
- 自己破産の申請を考える時期に、高額な贅沢な支出(高級品の購入、高額な旅行など)を行った場合
- 借金があるにもかかわらず、不必要な消費支出を行った場合
資産の処分
- 自己破産の申請をする前に、資産を安価で売却したり、他者に無償で譲渡したりして資産を隠そうとした場合
- 自己破産手続きを進める時点で、資産を隠匿したり他人名義にして所有権を隠そうとした場合
不正な財産移転
- 自己破産申請をする前に、家族や友人に対して大きな金額を贈与したり、財産を移転させたりした場合
- 債権者に対して返済を免れるために、資産を自己破産の影響を受けないように事前に移転したりした場合
これらの行為は、自己破産手続きの公平性と効果を損なう可能性があります。自己破産を申請する際は、特に過去一定期間の支出や資産の取り扱いには注意が必要です。