時効の中断[じこうのちゅうだん]

時効の中断(じこうのちゅうだん)とは、一定の条件が満たされたときに、時効期間のカウントが一旦停止し、その後再びゼロからカウントが始まることを指します。
日本の民法では、債権の時効や取得時効に関する中断の規定があります。時効が中断される主な方法には以下のものがあります。

  1. 請求
    債権者が裁判所に訴えを提起したり、支払督促を行ったりすると、時効が中断します。口頭や書面での請求も含まれます。
  2. 差押え、仮差押え、仮処分
    債権者が債務者の財産に対して差押え、仮差押え、または仮処分を行うと、時効が中断します。
  3. 債務の承認
    債務者が債務の存在を認める行為を行うと、時効が中断します。例えば、借金の一部を返済する、支払い計画を話し合うなどがこれに当たります。
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