自己破産[じこはさん]

「自己破産」とは、債務者が経済的に破綻し、返済能力を失った場合に、裁判所を通じて借金を免除してもらう法的手続きのことです。この手続きにより、債務者はすべての借金から解放され、再出発を図ることができます。

自己破産の手続き

自己破産の手続きは、まず債務者が裁判所に対して「自己破産申立書」を提出することから始まります。申立書には、債務者の財産状況や債務の内容が詳しく記載されます。裁判所はこの申立てを審査し、必要に応じて面接を行います。

裁判所が自己破産を認めると、債務者は「免責決定」を受け、これにより全ての借金が免除されます。ただし、自己破産をしても一部の債務(税金や養育費など)は免責されません。また、自己破産を行った場合、債務者の信用情報に記録が残り、一定期間(通常は7年程度)新たな借入やクレジットカードの利用が制限されます。

自己破産のメリットとデメリット

自己破産の最大のメリットは、すべての借金が免除され、経済的な再生が可能になる点です。これにより、生活の再建が図れるとともに、精神的な負担も軽減されます。また、手続きが完了すれば、債権者からの取り立てがストップし、生活の安定が見込まれます。

一方でデメリットも存在します。まず、自己破産をすると、財産の一部(不動産や高額な貴金属など)が処分されることになります。また、免責が認められるまでの間は、特定の職業に就けない場合があるほか、信用情報に自己破産の記録が残るため、新たな借入が難しくなります。さらに、社会的な stigma(偏見)も影響し、周囲との関係が変わることも考えられます。

自己破産の要件

自己破産を申請するには、債務者が「支払い不能」であることが前提です。これは、現在の収入や資産をもってしても、債務を返済することができない状態を指します。支払い不能であると判断された場合、自己破産の手続きに進むことができます。

自己破産の種類

自己破産には「個人自己破産」と「法人自己破産」があります。個人自己破産は、個人が債務整理を行う手続きで、家庭や生活に関連する債務が対象です。一方、法人自己破産は、企業や団体が経済的に破綻した際に行う手続きで、会社の資産や債務が整理されます。

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