強制執行[きょうせいしっこう]

強制執行は、債務者が裁判所の判決や和解、その他の法的な義務に基づいて支払いを履行しない場合、債権者がその義務を強制的に履行させるために取る法的手続きです。強制執行は、日本の民事執行法に基づいて行われ、債権者が裁判所に申立てを行い、裁判所が命令を出すことで実行されます。

主に、金銭の支払いを目的とする「金銭債権の強制執行」と、特定の行為や物の引渡しなどを対象とする「非金銭債権の強制執行」があります。

強制執行の流れ

強制執行を開始するためには、まず債権者は債務名義を持っている必要があります。債務名義とは、債務者が債権者に対して特定の義務を負っていることを法的に認める文書です。これには、裁判所の判決、調停調書、支払督促、または公正証書などが含まれます。債務名義を得た債権者は、次に強制執行の申し立てを裁判所に行います。

裁判所はこの申立てを受理すると、強制執行官に執行命令を出します。強制執行官は、債務者の財産を差し押さえ、必要に応じて競売を行い、その代金を債権者に配当します。これにより、債権者は債務者からの支払いを強制的に回収することが可能となります。

強制執行の種類

強制執行には、大きく分けて以下の3つの種類があります。

(1) 不動産執行

債務者が所有する不動産(例: 土地や建物)に対して行われる執行です。不動産が差し押さえられ、最終的には競売にかけられ、その売却代金が債権者に配当されます。不動産執行は、特に多額の債務に対して行われることが多く、執行手続きが長期間かかることがあります。

(2) 動産執行

債務者が所有する動産(例: 車、宝石、家具など)を差し押さえて競売にかけ、その代金を回収する方法です。ただし、日常生活に欠かせないものや一定の価値を超えないものは、法的に差し押さえの対象から除外されています。

(3) 債権執行

債務者が第三者から受け取るべき債権(例: 給与、預貯金など)に対して行う執行です。この場合、債務者が受け取るはずの資金が直接差し押さえられ、債権者に支払われます。給与の場合は、全額ではなく一部が差し押さえの対象となります。債権執行は、債務者の収入源を直接狙うため、比較的実行しやすい執行方法です。

強制執行の制限

すべての財産が強制執行の対象となるわけではありません。民事執行法では、債務者の生活を守るために、一定の財産は差し押さえの対象から除外されています。たとえば、最低限の生活費や家具、衣類、生活に必要な道具などです。また、給与や年金などの収入も、その全額が差し押さえられるわけではなく、一部のみが対象となります。これらの制限は、債務者が生活できなくなることを防ぐために設けられています。

強制執行の停止

債務者が裁判所に対して異議を申し立てることによって、強制執行が一時的に停止される場合があります。たとえば、執行に関する手続き上の問題や債権者が債権を既に回収しているといった主張が認められた場合、執行が取り消されたり停止されたりすることがあります。

強制執行のリスク

債権者にとって強制執行は有力な手段ですが、必ずしも成功するとは限りません。債務者が十分な財産を持っていない場合、差し押さえ可能な財産が見つからないことがあります。また、債務者が財産を隠したり、他人名義に変更するなどして、執行が難しくなるケースもあります。さらに、強制執行には費用や時間がかかるため、債権者にとってリスクが伴う場合もあります。

債務整理に関する用語
金融業界に関連する用語
裁判に関連する用語
その他で関連する用語

よく読まれている記事