「個人再生」とは、借金が大きく膨らみ、返済が困難になった個人が裁判所を通じて借金の一部を減額し、残りを数年間かけて分割返済する手続きです。正式には「個人民事再生」と呼ばれ、債務整理の一種です。自己破産と異なり、財産を全て失うことなく借金問題を解決できるため、特に住宅ローンを抱えた人にとって有効な方法です。
個人再生の対象者
個人再生は、基本的に将来的に安定した収入が見込める人を対象としています。具体的には、給与所得者や事業所得者など、定期的な収入がある個人が主な対象です。借金が一時的に増えてしまったものの、返済の見込みがある人が利用できる手続きです。
ただし、全ての人が利用できるわけではありません。個人再生の申立てができるのは、借金総額が5000万円以下の人に限られます。この借金には、住宅ローンを除く全ての借入れが含まれます。
個人再生の特徴
個人再生の最大の特徴は、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額できる点です。通常、借金の総額が5分の1から10分の1程度まで減額され、残った金額を3年から5年で分割して返済していきます。返済期間や金額は、個々の事情に応じて裁判所が判断します。
また、個人再生には「住宅ローン特則」という特例があり、住宅ローンがある場合でも、マイホームを手放さずに手続きを進めることが可能です。この特則を利用すると、住宅ローンの支払いを継続しつつ、その他の借金だけを減額して返済することができます。
-
個人再生の手続きの流れ
個人再生の手続きは、以下のような流れで進みます。
-
弁護士や司法書士に相談
個人再生を行う場合、まずは弁護士や司法書士に相談することが一般的です。専門家に相談することで、現在の借金状況に適した解決策を提案してもらえます。個人再生が適している場合、そのまま手続きを進めることになります。
-
申立て準備
個人再生の申立てには、収入や支出、借金の状況を明らかにするための書類を準備する必要があります。これには、給与明細や通帳のコピー、借入先の明細書などが含まれます。
-
裁判所への申立て
必要な書類が揃ったら、裁判所に対して個人再生の申立てを行います。申立てを受けた裁判所は、手続きの開始を決定し、債権者に対して通知を行います。
-
再生計画案の作成
借金の減額後にどのように返済していくかをまとめた再生計画案を作成します。この計画案は、債権者や裁判所に提出され、最終的に承認されることで計画が実行されます。
-
5.債権者集会と裁判所の認可
債権者は再生計画案に対して異議を申し立てることができますが、多くの場合は計画案が認可されます。計画が認可された後は、計画通りに返済を行っていくことになります。
個人再生のメリット
- 1.借金が大幅に減額される
- 個人再生では、借金が大幅に減額されるため、借金返済の負担が大きく軽減されます。減額された借金を無理のない範囲で分割返済することが可能です。
- 2.住宅を守ることができる
- 住宅ローン特則を利用することで、マイホームを手放さずに借金問題を解決できます。住宅を失いたくない人にとっては、大きなメリットです。
- 3.自己破産と異なり、財産を失わない
- 自己破産の場合、一定以上の財産は債権者への返済に充てられるため、財産を失うことがあります。しかし、個人再生では財産を保持したまま借金整理ができるため、生活基盤を維持しやすいです。
- 4.資格制限がない
- 自己破産では、手続き中に一定の職業に就けないという資格制限がありますが、個人再生にはそのような制限はありません。したがって、弁護士や税理士など、資格が必要な職業についている人でも利用しやすい制度です。
個人再生のデメリット
- 1.信用情報に登録される
- 個人再生を行うと、その情報が信用情報機関に登録されます。これにより、数年間は新たな借入れやクレジットカードの利用が制限される可能性があります。いわゆる「ブラックリスト」に載る状態となるため、信用取引に制限がかかります。
- 2.手続きに時間がかかる
- 個人再生は裁判所を通じた手続きであるため、申立てから再生計画が認可されるまでに数ヶ月から半年以上かかることがあります。また、再生計画が承認されても、その後の返済が数年にわたるため、手続き全体が長期間にわたる点がデメリットとなり得ます。
- 3.減額されない借金もある
- 個人再生では全ての借金が減額されるわけではなく、税金や社会保険料、罰金などの公的な債務は減額の対象外です。これらは引き続き全額返済する必要があります。
個人再生は、借金問題を解決し、再スタートを切るための有効な手段ですが、手続きの複雑さや時間のかかる点には注意が必要です。