借金の支払督促を無視するのは危険?!届いた場合の対処法とは?

カードローンやキャッシングによって作った借金の返済を滞納し続けると、裁判所から「支払督促」と呼ばれる書類が自宅へ郵送される事になります。

この支払督促が届いてもなお、借金の支払いを滞納し続けると、財産が差し押さえられてしまう事態にまで発展してしまうリスクがあります。

とは言え、支払督促が届いても手元にお金が無ければ借金の支払いに応じる事はできません。そういった場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。

そこで今回は、お金が無いのに支払督促が届いた場合の対処方法について解説していきます。

支払督促とは

支払督促とは、お金の未払いに関するトラブルにおいて、債権者(貸し手側)の申し立てに基づき、債務者(借りて側)へ裁判所書記官が借金返済の督促を行う手続きの事を言います。

簡単に説明すると、債権者に代わって簡易裁判所が行う支払い命令の事です。

どれだけ借金の返済を滞納すれば督促状が届くのかは、金融機関によって異なりますが、早い場合だと3ヶ月程で支払督促が届く事もあります。

なお、支払督促の内容は滞納している支払いの一括請求を求めるものとなります。

支払督促が届いた場合の対処法について

借金の支払督促が届いた場合の対処法としては「借金返済に応じる」「異議申立を行う」の2通りが挙げられます。

支払督促に応じられないという人の場合であれば異議申立を行う必要があります。また、返済はできるが支払督促の内容に不服という人も異議申立を行う形で問題ありません。

なお、支払督促が届いたにも関わらずいずれの対処も行わなかった場合は、法的処置として強制執行手続きへと進む事になります。

異議申立とは

異議申立てとは、支払督促に同意する事ができない意思を裁判所へ申し立てる手続きの事を言います。

支払督促には「督促異議申立書」と呼ばれる書類も同封されていますので、その書類を作成して簡易裁判所へ14日以内に届くよう郵送するようにして下さい。

異議申立てを行う事で、支払督促の効果は無くなり裁判へと移行しますので、債権者は仮執行宣言(仮差押)を申し立てる事などができなくなります。

但し、支払督促が届いてから14日以内に裁判所へ異議申立が無かった場合、債権者は仮執行宣言を申し立てる事ができます。

異議申立後は答弁書を提出

督促異議申立書を提出した後、裁判所より訴状、口頭弁論期日呼出状、答弁書が届きます。

  • 訴状 原告(債権者)が訴えを提起する際に裁判所へ提出する書類
  • 口頭弁論期日呼出状 裁判所へ出廷する日付などが記載された書類
  • 答弁書 支払督促に対して自分はどうしたいか?などの希望を記載する書類

この答弁書は、口頭弁論期日までに提出するようにして下さい。
もし提出できなかった場合でも、裁判にて本人自ら答弁を行えばよいので特に問題はありません。
但し、口頭弁論期日呼出状に応じず、裁判所へ出廷しなかった場合は、債権者の有利な形で判決が出てしまうケースがありますので注意して下さい。

裁判所で債権者と口頭弁論および話し合いを行う簡易裁判所へ出廷後、債権者との契約内容や借金の状況、そして被告(債務者)が債務者に対して希望する内容の確認などが行われます。これが口頭弁論の主な内容です。

口頭弁論後は、債権者と借金返済の今後どのようにしていくか等の話し合いが行われる事になります。
話し合いの内容は、無理のない返済や分割払い、返済期間の延長など、自身が希望する返済計画についての交渉になります。基本的には毎月の返済額の減額や、支払期間の延長などで話がまとまるのですが、必ずしも債権者が債務者の返済計画に応じるとは限りません。

弁護士への依頼も検討するべき

借金返済に関する話し合いにおいては、弁護士を立てずに和解が成立するケースもありますが、返済計画の内容によっては交渉が難航する可能性もあります。例えば、今後の借金返済において利息をカットして欲しい、返済の開始日を先延ばしにして欲しい等です。
このような希望がある場合、専門的な知識を持っていない人では和解を成立させる事は極めて難しいです。

その為、以上のような希望を通したいのであれば、弁護士に依頼する事で交渉成立の可能性が高まります。
依頼費用が発生してしまうというデメリットはありますが、将来的な利息や月の返済額の負担が軽くなると考えれば、弁護士に依頼をして損はありません。
弁護士事務所によっては、依頼費用の分割払いや支払先延ばしといった、依頼者の費用負担を軽減するための措置を行ってくれる場合もありますので、一度相談してみると良いでしょう。

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