口座凍結による銀行の対応
前のページに紹介しました口座は、今回私が口座売買で売った口座ではなく無傷の口座です。しかし銀行協会のネットワークで口座凍結情報が加盟銀行に配信されたため、口座売買の対象外の口座でしたが銀行によって凍結されました。
凍結された銀行に再三連絡をして口座の復活を依頼してみましたが、銀行の反応はこちらが思っているようにはいきませんでした。
銀行は「凍結リストに記載がある以上復活は不可能です」との答えでした。
銀行のネットワークについては詳しくありませんでした。そのため自分で勝手に決めつけて農協や漁業協同組合などは大丈夫ではないかとう思いネットから、新規口座開設をしました。
しかし、いずれの銀行も「今回の口座開設のお申し込みについては大変申し訳ありませんがご期待に沿うことは出来かねます」とのことで「やはり」とため息でした。
それならばと次に試みたのが外資系銀行の日本支店でした。外資系ならネットワークも別ではと、それもかってに決めつけて新規口座開設を申し込みましたが外資系も日本の大手銀行とネットワークが繋がっているところがほとんどです。
口座凍結情報は日本の金融機関全て配信されているために、警察庁の凍結リストに一度記載されると口座の復活や新規口座開設はリストから名前がはずされるまでは新規口座開設はできません。
銀行口座凍結は、現在大きな社会問題になっている”振り込め詐欺”の被害者を救援する対策として、少しでも被害額を少なくするため被害届のあった口座を凍結して残金があれば被害者で分配するため、口座の凍結を速やかにする必要があります。
銀行口座凍結の復活は口座の状況によって違う
凍結口座の扱いには次のように復活できる期間が違うように思われます。
[口座状況] 振り込め詐欺に利用され被害届が出されて、日本保険機構に公告掲載がある口座(添付1.)
[再開の可否] 復活、新規開設は永久的に不可能
[口座状況] 闇金の振り込み用口座に利用されて、被害届は出されていない場合。
[再開の可否] 凍結から1年半から2年で凍結リストからはずされることも有り
私の場合この状態で1年と8カ月後に凍結がはずされました。
警視庁に電話して銀行口座凍結の状態を調べた
私は自分の凍結された銀行口座の状況を調べる為、まずは銀行協会に問い合わせました。
銀行協会の答えは「リストの状況は警察庁に問い合わせてください」とのことだったので、すぐに警察庁に問い合わせました。
「口座凍結リストの係をお願いします」と言うと口座凍結リスト係につながり、氏名・生年月日を言って5分ほど待ちました。
その後担当から「リストからはずれています」と感動の一言を得ました。
口座凍結によって生活に支障が出た
口座凍結後、現代社会で生活をしていくためには口座のない生活では通常の生活を維持することは困難であることを、今回あらためて痛感しました。給与、年金、生活保護費、などの振り込みができなくなりました。
その当時ランサーズで仕事をしたとき利用できる口座がなくランサーズに再三事情を理解してもらい友人の口座に振込をお願いしても「本人名義の口座ができ、振込できる用になったらそこへ振込をします」の厳しい返答でした。
最終的には司法書士の先生から内容証明郵便を送ってもらい、先生の口座へ振り込みを行い事態を解決しました。
口座がなくなると通常の生活を確保できなくなることをよく理解してください。
ここまでのおさらい
口座売買で司法の判決を受け罰金30万円を分割で支払うことを検察庁に了承してもらい毎月 5万円 6カ月で合計30万円支払うことで法的な罪を償います。
一方で口座売買で凍結となった口座の復活や新規の口座開設は依然として進展しませんでした。銀行口座がないということは生活面の収入、年金、生活保護など振込で受けていたものが口座がないことで支給方法が限られてきます。
現代の社会で口座がないことはあらゆる収入面で受けとることが難しくなります。司法の判決、自己破産決定などから時も1年半たった頃に銀行協会と警察庁に凍結口座について問い合わせました。
その結果警察庁の凍結リストからはずれていました。
自己破産後の私の生活
運命的な出会いとなったN司法書士の尽力で人生で始めての自己破産を経験、その事実が自己破産後の自分の生活にどのように影響したか振り返ってみます。
自己破産が生活保護費にどうように影響するかが一番心配でした。現在も変わりませんが、収入面では生活保護費とアウトソーシングで執筆を行ってわずかな収入を得るくらいです。自己破産するときに司法書士の先生から、私の担当のケースワーカーに内容を説明してもらいました。ケースワーカーも了承の上で自己破産の申請を行いました。
生活保護受給者だということで法テラスや司法書士の先生の費用は免除されました。
淡々と手続きは進み、これからは安心して生活できると思う反面、当初は自己破産するといつか生活保護費は停止されるのではないか不安でした。
生活保護費の支給停止処分の可能性があった
生活保護を受けている場合、なんらかで得た利益は収入として申告する必要がありました。それは借金も同等の考えになり、今回自己破産した総額160万円のうち100万円は闇金からの借り入れとして収入とみなされ、収入申告をすることになり毎月分割払いで支払っていくことになりました。
本来なら闇金から借金した事実が判明した時点で生活保護費の支給停止処分がだされていたと思われます。ケースワーカーの尽力で停止処分をまぬがれました。
この先終点が見えない返済の期間ですが、支給停止をまぬがれたことを考えると、新たな救世主となるケースワーカーに他の救世主と同様に感謝してもたりないくらいです。