生活保護でも借金できるの?受給打ち切りになる場合とは?

病気に失業をはじめ、さまざまな理由から生活が困窮。その結果、借金問題を抱えてしまったという方もいるかと思います。
そして、さらに生活が困窮した際に「生活保護」を選ぶことも選択肢として効果的ですが、そもそも借金がある状態で生活保護の受給はできるのでしょうか?

インターネットなどで検索すると「借金がある方は生活保護を受給することはできない」などの情報も見られますが、この答えはNOとなります。
借金があっても生活保護の受給は可能です。

そこで今回は、生活保護と借金の知識について詳しく解説していきます。

生活保護の申請は借金があってもできる

すでに説明したように、生活保護の申請は借金があってもできます。

まず、生活保護の受給条件に「借金をしている方は生活保護を受けられない」などの項目が一切ありません。生活保護を受給するための条件は「国の定める基準の最低生活費に収入が満たない状態にある」ことですから、借金の有無はまったく関係ないのです。

生活保護の受給条件

「国の定める基準の最低生活費に収入が満たない状態にある」ことが生活保護の受給条件ですが、さらに詳しく解説すると以下の2つに当てはまるかどうかがポイントになってきます。

  • 手持ちのお金がわずかな状態で生活している
  • 現金化できる資産を保有していない

こちらに当てはまらない場合、受給の申請をしても承認されない可能性があります。

手持ちのお金がわずかな状態で生活している

それでは、手持ちのお金がわずかな状態というのは具体的にどの程度を表すのでしょうか?
まず、東京23区の単身世帯に支給される生活保護費は、1か月あたり約13万円です。

現在、定職についていない場合、今の手持ちのお金で1か月間の生活が成り立つかどうかが重視されると考えるのが良いでしょう。
たとえば、生活保護の申請を検討する方の手持ちのお金が15万円であれば、生活保護基準の13万円を上回ることになるので生活保護を受給することはできないでしょう。

しかし、手持ちのお金が8万円などになれば、生活保護基準の13万円を下回ることになるので生活保護の受給条件に該当します。
また、定職に就いていて給与所得のある方ですと、給料日までの生活が今の手持ちのお金でやりくりできるかどうかが生活保護受給の条件になってきます。

現金化できる資産を保有していない

現金化できる資産を保有していないことも生活保護の受給条件となりますが、以下のようなケースでも受給の条件はクリアできます。

  • 持ち家を保有で住宅ローン完済済だが、売却時の価値が低い場合
  • 住宅ローン残高があるが低額、売却時の価値が低い場合
  • 不動産を保有しているが、売却しても現金化不可能な資産の場合(僻地の土地や田畑)

保有する持ち家を売却してお金が入るのであれば、取り扱いは異なります。

たとえば、持ち家が2,000万円の価値があったとしましょう。この場合、持ち家の売却から実際にお金が手元に入るまで1か月~以上の時間がかかることがあります。
しかし、持ち家を売却して得られる以外にお金がない、明日生きることにも困っている状況であれば、生活保護をとりあえず受給。
持ち家を売却したお金が手に入ったと同時に生活保護は廃止となります。

生活保護開始後の借金

生活保護を申請し、承認がおりた後の借金についてチェックしておきましょう。

借金を返済しながらの生活保護受給はできない

借金があっても生活保護の受給ができることは、すでに解説しております。ただし、借金を返済しながら生活保護を受給することはできないので注意してください。
なお、生活保護で借金の返済ができない理由は「生活保護の制度趣旨」にあります。

  • 生活に困窮する方に対して困窮の程度に応じた必要な保護をおこなう
  • 健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立を助長

生活保護費の定義は上記のようになり、食住などの最低限度の生活を維持するために使うことが前提なのです。

また、生活保護費として支給されるのは以下のようになり、借金の返済が含まれていないこともわかります。

  • 食費・被服費・光熱水費等などの日常生活に必要な費用
  • アパートなどの家賃
  • 義務教育を受けるために必要とする学用品費
  • 医療サービス・介護サービスの費用
  • 就労に必要な技能の修得などに発生する費用
  • 出産費用
  • 葬祭費用

新たな借金で生活保護費が打ち切りになる場合も

生活保護を受給しながら新たな借金をすると、生活保護費の停止・打ち切りにつながる可能性があるのです。また、停止や打ち切りにならなかったとしても、新たな借金の金額と同等の受給額が減額される可能性もあるでしょう。

そして、さらに厳格な処分が下る場合、不正受給分の140%の金額を徴収するなどのペナルティ、刑事告訴されて懲役や罰金を科されることもあります。

新たな借金が発覚する理由

生活保護を担当するのは福祉事務所で、金融機関の口座調査が可能です。生活保護受給中は、いつでも調査ができるので、お金の流れに不審点が見つかれば詳細を厳しく追及されることになります。

そして、借金は福祉事務所に収入として認定され、「これだけ収入があれば生活保護費は要りませんね」と判断されてしまうでしょう。

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