借金をゼロにする自己破産とは?メリット・デメリットと破産後の生活

借金の支払いが不可能でどうにもならなくなった場合、最終手段として検討するのが自己破産です。

ただし、自己破産ができるのは、「借金の支払いが不能である」と判断された方で、過去7年の間に自己破産で借金をゼロにしていない方のみとなります。
また、自己破産の申し立てをおこなえば誰でも借金をなくすことはできるわけではなく、「破産手続開始決定(破産宣告)」「免責許可」の2つを受けることで成立します。

当記事では、自己破産の基礎知識にメリット・デメリットなどについて解説します。

自己破産が認められる条件

自己破産をするために必要なのが、裁判所に「借金の支払い能力がない」と認められることです。
また、以下の項目に当てはまらないと破産が認められるのは困難でしょう。

  • 借金を支払う能力がない
  • 借金返済に充当できる財産を保有していない
  • 借金返済に充当できる金銭の調達が困難
  • すでに履行期を過ぎた借金の返済が滞っている

免責許可がおりないと借金はなくならない

支払いが不可能な借金の返済義務をなくす制度が「免責」で、免責許可を受けることで初めて借金がゼロになります。
ただし、自己破産を前提にした借金や、もともと返済する気のなかったと受け止められる借金は免責がおりない可能性もあります。

なお、免責許可がおりない可能性のあるケースは以下のとおりです。

  • 過去7年間以内に免責を受けている
  • 浪費やギャンブルを理由に財産を減少させた
  • クレジットカードで商品を購入後すぐに売却、現金化が確認できる
  • 申立人の保有する財産を隠したり、財産価値を減少させたりした
  • 返済不能な状態にある中で、新たな借金をした
  • 自己破産手続き中に新たな借金をしている

自己破産のメリット・デメリット

自己破産をすることでどんなメリット・デメリットがあるのかを解説します。

メリット1:借金の返済義務がなくなる

破産手続開始決定(破産宣告)後に免責許可がおりることで、借金の支払い義務が免除されます。

しかし、滞納している税金をはじめ、保険料に罰金、婚姻費用に養育費などの「非免責債権」については支払いが免除されないので注意してください。
自己破産の最大のメリットとなるのが、免責が認められることですべての借金の返済義務がなくなることです。そのため、借金の支払いがどうにもならない状態にある方の救済措置とも言えるでしょう。

メリット2:借金の取り立てが完全に止まる

借金の支払いに苦しんでいる方は、債権者からの取り立ての電話や手紙などの対応をどうすれば良いのかと頭を抱えていることでしょう。
しかし、破産申し立てをおこなった後は債権者が債務者に取り立てをおこなうことができなくなります。
返済をお願いする電話がかかってくることも手紙が届くこともなくなるので、それだけで精神的負担が軽減するのではないでしょうか。

メリット3:一部の財産は手元に残る

裁判所で定められた基準を超えない財産であれば、免責許可がおりた後も手元に残せます。
99万円以下の現金や20万円以下の預貯金をはじめ、洗濯機やテレビなどの家電なども手元に残すことが可能なので、自己破産を理由にすべてを失うことはありません。

デメリット1:新たな借金はできない

自己破産をすると、債権者となるカード会社に金融機関などは信用情報機関に事故情報として登録。そうなることで、自己破産後に新たな借金やローンを申し込むことができなくなります。
期間は約5~7年となっていて、その間にまとまったお金が必要になったとしても現金でなんとかするしか方法はありません。

デメリット2:職業に制限がある

破産手続開始決定から免責許可がおりるまでの間は、以下の職業に就けません。

  • 仕業(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士など)
  • 質屋、古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員

期間にして3か月~半年間ほどになりますが、免責決定後はこの制限は解除されます。

デメリット3:保証人への取り立ては継続

自己破産の申し立てをおこなって免責がおりたとしても、保証人が財産を失ったりするなどの影響が及ぶことはありません。しかし、保証人は債権者から返済の取り立ては継続されることになります。

最悪の場合、保証人が債務整理をおこなう必要もあるので、自己破産の申し立てをおこなう前に保証人に相談するなどのことをしておいてください。

まとめ

自己破産は、意外に知られていない知識が多くあります。借金の返済義務がなくなるからと言ってすぐに飛びつくことはせずに、さまざまな情報収集をしてから選択するようにしてください。

そして、自己破産は借金がどうにもならないときの最終手段です。そうならないためにも、任意整理や個人再生を検討するほか、こちらも参考にしてみましょう。

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