借金があると生活保護は受けられない?受給中に借金はできるのか?

体調不良で仕事を続けられなかったり仕事を解雇されたりと、さまざまな理由で生活保護を受給し、最低限の生活から立て直しを図る人は多くいます。そういった中でもやむを得ず消費者金融から借り入れなければならないといった状況になる場合もあるでしょう。

  • 生活保護を受ける際に、借金がある場合は受給することはできるのでしょうか?
  • 生活保護の受給中に、あらたな借金をすることはできるのできるのでしょうか?

今回はこれらの生活保護の受給と借金に関する疑問について紹介します。

借金があると生活保護は受けられないのか

生活保護の受給申請をする際に、既に借金があると問題になるのでしょうか?
「生活保護を受ける際に、借金がある場合は受給することはできるのか」について解説します。

借金があっても生活保護は受けられる

結論から言うと、借金があっても生活保護は受ける事ができます。
生活保護法には、借金による制限についての記述はありません。「誰でも平等に保護を受けることが出来る」と書いてあり、条件を満たしていれば生活保護は受けることができます。

ただし、生活保護の受給中に借金の返済をすることはできないため、受給前に借金を清算する必要があります。なぜ受給中に借金の返済をすることができないのかについては、この後の「生活保護の受給中に借金は出来るのか」で説明します。

受給前に債務整理を勧められる

生活保護で支給されるお金は、あくまでも最低限の生活や衣食住に対して給付されるお金です。そのため生活保護を受ける際に借金がある場合には、福祉事務所から債務整理を勧められます。

債務整理を拒否した場合受給できなことも

任意整理などの場合、返済する事が前提のため、ある程度の収入が必要となります。ある程度の収入があるということは、生活保護の対象とはなりません。
この債務整理を拒否した場合、生活保護受給の申請は通らない可能性があります。

借金を自己破産で全て清算した上で、生活保護を受給するということになります。

ただし、借金がある人が生活保護を受ける例外も存在します。
例えば10万円の借金がある人が債務整理をすれば、その費用の方が高くついてしまうため、生活保護の受給金で借金返済が出来ることもあります。

生活保護受給の前に自己破産で借金を清算する

借金を清算できる債務整理には、大きくわけて3つの種類があります。自己破産・任意整理・個人再生です。

大抵生活保護受給の申請者に借金があった場合、福祉事務所ではそれら3つの債務整理の中から自己破産を勧められます。
生活保護の受給を検討している人が、なぜ自己破産を選んだほうがよいのか、自己破産のメリットとデメリットについて紹介します。

自己破産は借金返済の義務を免除される

自己破産の最大のメリットは、借金返済の義務が免除されるということです。
一般的にいわれる「借金がなくなる」ということでもあります。

自己破産のメリット

  1. 借金返済から解放される
  2. 執拗な取り立てや督促がなくなる
  3. 無職など収入がなくてもできる

一方、メリットだけでなくデメリットもあります。

自己破産のデメリット

  1. 売却などで資産となるものは没収される
  2. 連帯保証人や保証人に返済の義務が移行する
  3. 信用情報(ブラックリスト)に載る
  4. 官報に掲載される
  5. 職業や資格に制限がかかるものがある

そもそも生活保護を検討している時点で、売却できる資産はないと思われるので1は大丈夫だと思います。

お金がなくても自己破産できる

債務整理の中で、無職などで収入がない状態でもできるのは自己破産だけです。

通常は自己破産でも手続きに費用はかかりますが、生活保護受給者は安定した収入がないために弁護士費用を出せない場合も多くあります。
その場合は、法テラスで自己破産費用の立替え制度があるため、利用すると良いでしょう。

生活保護の受給を検討している人にとって、デメリットを上回るメリットがあります。
そもそも生活をするための資金が足りない状況で、自己破産以外の債務整理は難しいといえます。手続き費用がない人は、法テラスをうまく利用して早めに清算をすることが必要です。

生活保護の受給中に借金は出来るのか

基本的には生活保護受給中に新たな借金をすることはできません。
正確に言うと、借金をすることはできますが、「借金収入」とみなされるため、生活保護の廃止もしくは停止となります。

「借金返済=収入がある」とみなされる

さきほども紹介したとおり、借金返済にはある程度の収入が必要なため、借金を返済しているということは、生活保護受給のための資格を失う収入を得ているのではないか考えられるためです。

実際には新たな借金を禁止する法律などはありません。しかし借金であっても収入とみなされますのでその分の受給額が減額されます。

ちなみに、内緒で給付金を返済に使ったり新たに借金をしたことが発覚する経緯は、福祉事務所が金融機関の口座を調査することがあるからです。受給者の口座はいつでも調査可能ですので、お金の流れに不審な点があれば必ず追求され、露見します。

生活保護の受給資格とは

生活保護を受けるためには受給条件をクリアする必要があります。ただ「お金がない」「借金で生活が困難」などといった理由だけで簡単に受給できるものではないことを知っておくことが大切です。

生活保護の受給資格

  • 親・兄弟などの親族から支援を受ける事ができない
  • 健康上の理由などから収入を得ることが困難である
  • 資産がない(家・土地・車・有価証券など)
  • 生活保護以外に利用できる公的制度の選択肢がない

売却したり運用することで資金を得る事ができ、なおかつそれで生活を立て直すことができる場合は、生活保護の受給はできないといえます。支援が可能と思われる親族がいる場合、親族に連絡がいくことになります。支援が可能な親族がいる場合も、生活保護の受給はできません。

生活保護費不正受給がバレた場合

してはいけないことをすれば、不正となります。
生活保護受給で不正行為が発覚した場合は、当然ですが罰則が待っています。
罰則は3段階あり、だんだん重くなります。

1. 過失による不正受給 厳重注意、不正受給分の返納
2. 故意による不正受給 保護廃止処分の可能性有り、不正受給分の140%を返納
3. 悪質な故意による不正受給 保護廃止、不正受給分の140%を返納
場合によっては詐欺罪で実刑

収入があるのにごまかしたり、新たな借金をしてその返済を保護受給費で賄っているなどをすれば、今まで受給された保護受給費の返納もあり得ます。

ただし、1番と2番であれば生活保護費は継続してうけつつの返納が認められます。
最低限の生活が不可能にならないように、行政は考慮してくれるからです。

借金がある人が生活保護を受ける前に出来ることは

生活保護は借金を抱えたままでも受けられますが、給付されたお金での返済は認められていません。なので結局生活が苦しいままで、自立は遠ざかることとなります。
また、債務整理をしたからといって自己破産でもしない限りは、借金そのものは消えてなくなりません。

出来ることは、まずはなるべく早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。
専門家へ依頼することで、債務整理の方法や手続きへの同行、各種相談などが可能になります。

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