消費者金融などの借金が多額となってしまい、毎月の返済が困難となってしまった場合に行われる手続きとして任意整理というものが挙げられます。
任意整理はカードローンなどで借金をしている人であれば、ご存知の方も多いであろう「債務整理」の手続きの一種で、その手続きの中で最も債務者にリスクが無い事が特徴となっています。
今回は、この任意整理によって本当に借金の返済額が減らせるのか、また手続きの方法などについても解説していきます。
任意整理とは何か?
任意整理とは、借金の契約開始時に遡り、利息上限法で定められた上限金利15~20%に金利を引き下げて再度金利の計算を行う事で借金を整理する手続きを言います。
この手続きで減額できる仕組みには、金利の上限を定める利息制限法と出資法の2つが大きく関わっています。
出資法とは、刑罰の対象となる金利の上限を定めた法律の事であり、貸金業法が改正される以前の出資法が定める金利は29.2%でした。
その為、利息制限法の上限金利を超えても出資法の金利を超えなければ刑罰の対象とはならず、多くの貸金業者は利息制限法の上限金利は超えてはいるが出資法の上限金利は越えていない、いわゆる「グレーゾーン金利」を設定していたのです。
任意整理では、このグレーゾーン金利で支払ってしまった借金の利息を利息制限法の上限に沿って再計算し、払いすぎてしまった返済「過払い金」分の金額を現在の借金から減免します。
過払い金がなくても減額は可能
任意整理では上記で説明した手続きと同時に、借入先金融業者と将来利息や遅延損害金をカットする手続き、交渉を進めます。
将来利息というのは、現在支払っている利息の事を指し、交渉次第では借金の返済に利息を払う必要がなくなり、「元金」のみの返済で和解を成立させる事が可能です。
遅延損害金は、債務者が借金返済を滞納した事によって発生した金融業者の損害に対して請求されるお金の事であり、その損害額の割合は20%を超えるものがほとんどです。
任意整理を検討する債務者は、遅延損害金を抱えているケースが多く、その分借金返済の負担も大きい為、任意整理によって遅延損害金がカットされれば、大幅に返済負担を軽減する事ができます。
任意整理によって借金の返済額はどれくらい減るの?
グレーゾーン金利による過払い金が発生していた場合、その過払い金分の金額が借金の弁済に充当されますので、確実に借金の返済額を減らす事ができます。
但し、将来利息や遅延損害金のカットに関しては手続きというより金融機関との「交渉」となりますので、任意整理によってどれくらい借金の返済額が減るかを明確にすることはできません。
金融業者によっては交渉を承諾しないケースもありますし、自分の希望としていた返済計画通りにいかない可能性も十分にありえるのが任意整理です。
任意整理では元金を減額する事はできない?
基本、任意整理では元金を払う代わりに利息や遅延損害金をカットして欲しいという形で交渉が進みます。
しかし、債務者の返済能力次第では元金の減額も視野に入れた交渉が任意整理によって進められる事もあります。
金融業者側も、債務者に自己破産などをされては元金を全く回収できなくなるリスクが発生していますので、元金の減額に応じてくれるケースもあります。
但し、元金の減額に応じる金融業者はそう多くはなく、交渉も困難となる可能性が高いものとなります。
任意整理の手続きをする方法は?
任意整理は個人で行う事も可能な手続きですが、法的知識の貧しい人が手続きを行った場合、書類などの手続きに時間を要する上、交渉の相手は金融のプロですので自分の納得がいく結果が得られなかったという結果に陥る可能性が高くなります。
その為、弁護士または司法書士に任意整理の手続きを依頼するのが一般的な方法となります。
基本的にどちらに依頼しても手続きの内容に変わりはありませんが、もし借金の総額が140万円を超える場合での手続きとなった場合、司法書士は依頼者の代理人として動く事ができなくなりますので注意して下さい。
弁護士にしても司法書士にしても、任意整理の依頼には着手金や報酬金、更には手数料などがかかってきますが、任意整理によって将来的な借金の返済負担が依頼費用以上にカットされる可能性も十分にありえます。
また、任意整理などの相談は無料で行われている場合が多いので、もし本当に借金の返済で生活が困窮しているなどの事情がある場合は、一度無料相談を行い、そこで依頼費用の支払い方法なども相談してみると良いでしょう。