新型コロナで「家賃が払えない場合」どうする?国からの救済措置とは

新型コロナウイルス感染拡大により、会社の休業やリストラなどによって家賃を支払えないと訴える人が増加しています。
こうした場合に対応するための支援策として「住居確保給付金」制度が設けられています。
以前から設けられていましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、支給されるための条件などが以前よりも緩和されています。

家賃が払えない場合の「住居確保給付金」

住居確保給付金とは、失業や店や会社を廃業するなどして、経済的に困窮して生活に支障がでている人に向けた家賃の相当額を補助する制度です。

支給額はいくら?

支給額は家賃の実費分とされています。しかし100万円の家賃の賃貸に住んでいるからといって100万円もらえるかというと、そういうわけではありません。
支給額は地域によって異なりますが、いずれの場合も支給額には居住人数によって上限が設けられています。
尚、支給額に共益費や光熱費などは含まれません。

支給された給付金は、大家さんやオーナーの口座に直接振り込まれます。

東京都 品川区の場合

単身世帯 53,700円
2人世帯 64,000円
3人以上世帯 69,800円

大阪府 大阪市の場合

単身世帯 40,000円
2人世帯 48,000円
3人以上世帯、4人世帯 52,000円

愛知県 名古屋市の場合

単身世帯 37,000円
2人世帯 44,000円
3人以上世帯 48,000円
4人世帯 48,000円
5人以上世帯 48,000円

支給期間はいつまで?

支給期間は原則3ヵ月です。
ただし就職活動を行っている場合は、3ヵ月延長可能です。最長9ヵ月まで延長可能です。

支給対象者

離職・廃業した日から2年以内である、または休業などで収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人です。
この対象者には、フリーランスの人も含まれます。

支給要件

  • 離職や廃業などで収入が激減した時点で、家計を最も支えていた立場であること
  • 国の雇用施策による給付等を受けていないこと ※1
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ※2
  • 収入要件と資産要件を満たしている事

※1 職業訓練受講給付金などが対象となるため、ご注意ください。
※2 以前はハロワークに休職申込み済であることが条件でしたが、今回改定されてその必要はなくなりました。

収入要件と資産要件については以下になります。

1. 収入要件

世帯収入の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。
この金額は、お住まいの地域によって異なります。
お住まいの地域のHPなどでご確認ください。

東京都特別区の場合

単身世帯 13.8万円
2人世帯 19.4万円
3人世帯 24.1万円

2. 資産要件

世帯の預貯金の合計額が、居住地の市区町村の定めた基準以内であること。この基準金額を超えると、支給対象外となります。

この金額は、お住まいの地域によって異なります。
お住まいの地域のHPなどでご確認ください。

東京都特別区の場合

単身世帯 50.4万円
2人世帯 78万円
3人世帯 100万円

申請のために持参するもの

申請に必要なものは、お住まいの地域によって異なります。印鑑が必要な地域や、必要ない地域など異なりますので、申請前にお住まいの地域のHPで確認するか、問い合わせるなどしてください。

(例)

  • 身分証明書証となるもの
    (運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど)
  • 離職や廃業したことを確認できるもの・収入の減少を確認できる書類の写しなど
    (離職票・預貯金通帳・離職状況申立書など)
  • 収入状況を確認できる書類の写し
    (給与明細書・預貯金通帳など)
  • 資産(預貯金額)が確認できる書類の写し
    (預貯金通帳 ※本人・同居家族分全て)

家賃滞納する前に早めに申請を

家賃はこちらが何もしない限り、毎月支払わなければなりません。
滞納した場合は、自分も辛いのみならず、大家さんやオーナーにも迷惑をかけることになります。
住居確保給付金の支給は、申請から2週間ほどかかります。
また、申請したからといってすぐ受理されるわけではなく、書類に不備がある場合などは何度もやり直しをしなければならない場合もあります。

そのため、家賃を支払えない経済状況になった場合は、早目に申請することが大切です。

辛い状況にある現在ですが、設けられた支援策をうまく利用して、乗り越えましょう。

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