司法書士と行政書士の違いはなに?登記作成できるのは司法書士だけ

「行政書士」と「司法書士」のどちらにも書士という肩書がつき、名前もよく似ています。
両者共に法律に関係する仕事であるということは分かると思いますが、違いがよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
似ている名前ですが、異なる資格になる二つの仕事について紹介をしていこうと思います。

行政書士の仕事とは?

まず行政書士の主な仕事と言えば、各種手続きや行政書類の作成を専門に行うことです。
例えば飲食業を始めとしたお店を開こうと思った際に、開業するためには営業を始めるという許可を取らなければいけません。
その許可をもらうための申請書の作成を行うのが、行政書士の仕事です。

役所へ申請する書類作成は、専門的な知識がない方でも作成できないわけではないのですが、とても複雑で大変な作業です。
万一にでも内容に不備があれば何度もやり直すことになりますし、許可が下りなければ営業に支障を生じる可能性もあります。
このような複雑な書類を迅速且つ的確に作成するのが、行政書士の仕事なのです。
他にも、建築業者が今までに請け負ったことのない分野で、新しい仕事を受けるとします。
その場合には、工事を受注するために建築許可を受ける必要があります。
この建築許可を代理で取得をする仕事も、行政書士が行います。

第三者に対して伝えたい内容を証明してもらう「内容証明書」の作成を行ったり、日本にいる外国人のための「在留資格認定証明書」や「永住許可」、「在留期間更新」の手続きも行います。

司法書士の仕事とは

司法書士は、法的な書類作成や登記の専門家として、主に法務局や裁判所、検察庁に提出するための書類作成を行っています。
申請者の代理人として、手続きを行うことができます。

登記業務

不動産登記や商業登記を始め、140万円以下の簡易裁判であれば、代理人になることもできます。

例えば土地や家を購入した時に、司法書士にお世話になったという方も少なくはありません。
一般的に土地や建物の売買をする際には、所有権を売主から買主に移す必要があります。
そこで所有権移転の登記手続きを代行するのが、司法書士の業務になるのです。
登記業務は不動産登記だけに留まらず、会社設立の際にも必ず法人登記が必要になります。

会社の重要事項が変更になるたびに、それを登記に反映させなければいけません。
こういった手続きを代行します。

認定司法書士は弁護士と同じ業務ができる

研修を受けた認定司法書士であれば、簡易裁判所で審理される140万円以下の事件についても、弁護士と同じ業務を行うことができます。
例えば借金返済に関わる仕事や過払い金請求なども、司法書士が行える仕事の一つです。
弁護士と同じように依頼主の代理人となって、相手と交渉をしたり調停を行ったりします。
訴訟額が140万円以下であれば、裁判を起こすこともできます。
司法書士ができる業務内容をまとめると以下のようになります。

  • 不動産登記や商業登記といった登記作成業務
  • 企業法務や相続、借金などの債務整理といった細かい書類作成業務
  • 簡易裁判所で行われる140万円以下の法律事件を解決に導く業務

不動産登記や商業登記の登記作成は司法書士のみができる

不動産登記や商業登記の登記作成業務は、司法書士の独占業務となっています。
司法書士しかこの書類は作成することが許されていません。


他の業務については、弁護士と重なっている部分が多々あります。
司法書士は、遺言書の作成や相続関係の書類についても作成をしたり、内容証明書の作成などを行うこともあります。
夫婦が離婚する場合の協議離婚の際の離婚協議書の作成も、司法書士が行います。
ただしこの辺りについては、行政書士が行う仕事でもありますので、重複する部分があります。

同様の案件でもできることが違う

行政書士と司法書士は、同様の案件でもそれぞれできること、できないことがあります。

例えば、新しく会社を設立する際に、以下のことは行政書士も司法書士も共に行うことができます。

  • 基本規約や規則などが記載された定款の作成業務
  • 公証人現場での認証手続き


ただ登記手続きや設立後の役員を変更する場合は、商号変更、本店の移転をした時には、登記が必要であれば法務局に提出しなければならず、扱えるのは司法書士のみとなります。

財産や土地を相続する際に相続人の調査や遺言書の作成などに関しては、司法書士と行政書士のどちらでも扱うことができます。

役所に関する各種手続きや自動車に関する手続きに関しては、司法が絡まない業務になるため、行政書士として営業している、多くの事務所で業務として取り扱っています。
他にも、行政書士は外国人の永住化や外国人の各種手続きに関する業務も行っています。
司法が絡まない業務は司法書士には行うことができないため、行政書士が業務として扱っているという状況にあります。
中には、行政書士と司法書士のどちらの資格も取得している方もいます。

行政書士と司法書士とでは管轄が違うため、担当する分野もそれぞれ異なってきます。
行政書士の管轄は総務省、司法書士の管轄は法務局となっているため、同様の案件でもできる業務とできない業務があります。

まとめ

行政書士と司法書士、それぞれの違いを様々な観点から紹介しました。
どちらにも特徴はありますが、一般的には司法書士の方が難しい資格になり、業務的にも特殊なケースが多くなります。
依頼する場合には、何に関した依頼なのかをしっかり把握してから行うといいでしょう。

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