生活福祉資金の特例貸付とは?何がどう変わったのか

2月2日に政府は、生活に困窮した国民のための支援策として、生活福祉資金の特例貸付の再拡充を発表しました。
再拡充とは「組織や設備などを拡張・充実すること」。つまりは今まで以上に内容を良くしました、ということです。

今までも支援金やら給付金やらもろもろの制度やら、いろんなものが出すぎて何がどうなったのかわからん、という方は多いと思います。

今回は2日に発表された生活福祉資金の特例貸付とはなにか、どういう人が対象で、どのくらいのお金がどのように渡されるのかを簡単にわかりやすく説明します。

生活福祉資金の特例貸付とは

 

生活福祉資金の特例貸付とは、「緊急小口資金」 & 「総合支援資金の特別な貸付」のことです。
つまりは「緊急小口資金」 + 「総合支援資金の特別な貸付」=「生活福祉資金の特例貸付」となります。

今回生活福祉資金の特例貸付はここが変わった

今までは生活福祉資金のうちの一つである「総合支援資金」の貸付期間は、原則3ヵ月以内・特別に延長した場合の3ヵ月を足しても6ヵ月でした。
しかし今回の発表で、さらに3ヵ月延長できることになりました。
このため、緊急小口資金と併せて申請した場合、合計最大200万円を無利子で貸して貰えるということになります。

更に返済時に住民税非課税世帯の場合は償還免除となり、世帯によっては事実上200万円が支給に切り替わる場合もあります。

では生活福祉資金の特例貸付の内訳である、緊急小口資金と総合支援資金の対象者や貸付額はどのようなものでしょうか?

総合支援資金(生活支援費)

総合支援資金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業や失業などによる収入の減少があり、以下の条件を満たす世帯です。

  • 日常生活の維持・生活再建までの間の生活日が必要な方
貸付額 2人以上世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
貸付期間 原則3ヶ月以内
※3月延長可
※今回の制度改正で3月延長追加
返済について ・償還(返済)期限 10年以内
・連帯保証人不要、無利子

最大貸付額は、今回の制度改正による3ヵ月の延長を含めると貸付期間が最大9ヶ月間となり、20万円×9ヶ月=180万円となります。

緊急小口資金(特例貸付)

緊急小口資金の対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業や失業などによる収入の減少があり、以下の条件を満たす世帯です。

  • 緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする方
貸付額 20万円以内
返済について ・償還(返済)期間 2年以内
・連帯保証人不要、無利子

先ほど紹介した総合支援資金の最大貸付額180万円と緊急小口資金20万円と合わせることで、最大200万円の計算となります。

住民税非課税世帯には生活の助けとなる

生活福祉資金は、先ほども紹介したとおり、これら「総合支援資金」と「緊急小口資金」を併せて条件を満たすことで、最大200万円を無利子でかりることができます。
住民税非課税世帯の場合は償還免除となり、事実上200万円が支給に変わるため、こういった世帯の場合は大きな助けになるでしょう。
ただし住民税非課税世帯でない場合は、生活福祉資金はあくまでも「借金」です。
景気の先行きが不透明な現在、いつかは返済しなければならない借金であるため、利用は慎重に考える必要があります。

 

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