借金を放置|リスクとデメリットとは?支払督促から強制執行の流れ

失業や生活環境などの変化によって、消費者金融等の金融機関から借りたお金を返済できなくなることは珍しくはありません。
通常であれば、遅延した場合でも払えるときに借金を返済していくというのが健全な流れですが、もしこの返済を滞納し続けていた場合、事情によっては大きなリスクがのしかかることがあります。
そこで今回は、借金を返済しないで放置し続けるとどうなってしまうのか解説していきます。

借金を返済しなかった場合の流れ

消費者金融からの借金は、最後に返済した日から5年間が経過すると消滅時効が完成します。
それ以降は消滅時効を援用することにより、借金の返済義務を免れることができます。
但し、債権者である金融機関が5年間も何ら債権回収のための法的措置を取らずに放置することは考えにくく、実際には消滅時効の完成前に借金を何らかの形で回収されるというのが通常の流れです。
では、借金の返済を滞納し続けた場合、どのような流れで事が進むのかを見ていきましょう。

電話や郵送での催促が来る

借金の返済を滞納してから1週間程経過すると、借入先である金融機関から電話による催促が行われる事になります。
この電話を無視し続ける、または電話に応じて返済には応じないという場合が1か月以上続いた場合、次は配達証明または内容証明で督促状が届きます。
場合によっては消費者金融の担当者が自宅まで訪問するというケースもあります。

裁判所から支払督促が届く

支払督促とは、消費者金融などが出す督促状とは別の簡易裁判所を通じて届く督促状であり、その内容は借金返済の滞納分を一括で請求する支払い命令です。
滞納が3ヶ月以上続いた場合に届くのが一般的ですが、中には1~2年後に届くといったケースも存在しており、この督促状に正しく対応しなければ法的手段で滞納分が回収される事になります。

仮執行宣言付支払督促が届く

仮執行宣言付支払督促とは、支払督促に対して借金返済の滞納者から異議申立などが無く、返済にも一切応じていない場合に届く督促状であり、簡単に説明すると簡易裁判所が強制執行の実施を認めた事を記す書類となります。

強制執行が行われる

強制執行とは、借金を返済しない滞納者の財産を強制的に差し押さえ、借金を回収するという法的手段の事を言い、一般的には「差し押さえ」と言われているものになります。
借金の返済滞納額にもよりますが、差し押さえられるものは主に銀行口座や、差し押さえ可能なテレビやタンスといった動産、場合によっては車や家、土地が差し押さえの対象となる事もあり得ます。

支払督促が届いたら、正しい対応をしよう

支払督促が届いた時点で、借金返済の滞納者は強制執行がもう目の前まで迫ってきているという事を理解し、しっかりと返済に応じる事が最も得策です。

ただ、中には借金の返済がしたくてもお金が無くて返済ができないという方もいるかと思います。
ただ、事情があるからといって、裁判所からの督促を無視し続けるのは、今後大きなリスクにも繋がる可能性を高めます。

まずは、そのリスクを回避する為にも支払督促が届いた時点でしっかりと正しい対応をする事が大切です。

異議申立をする

借金の返済がどうしてもできないという事情がある場合は、支払督促に応じる事はできない意思を裁判所へ伝える為の異議申立をして下さい。
異議申立をする為の書類は、支払督促と同封されていますで、支払督促受け取り後、2週間以内に必ず裁判所へ届くように発送して下さい。

裁判所へ出廷する

異議申立が裁判所に受理されれば、その後裁判所へ出廷して口頭弁論、および金融業者との話し合いが行われる事になります。
この裁判所でのやり取りにおいて、借金の返済に応じられない事情と滞納者本人の返済意思が認められれば、返済の負担を抑えられるように金融業者から返済計画が提案される事があります。

例えば、利息の大幅なカットや毎月の返済額の減免などです。
この返済計画においてお互い納得のいく結果となった場合は和解成立となり、その返済計画にそって借金の返済をしていくことになります。

金融業者との話し合いに弁護士・司法書士は必要?

個人で金融業者と返済計画の交渉を行い、和解が成立するケースもあります。
但し、法律の専門家ではない方が、一人で和解交渉を行うのは能力的にも精神的にも負担が大きくなります。費用がある程度かかりますが、弁護士又は司法書士に交渉を依頼する方が賢明です。

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