二回目の自己破産はできる?免責不許可事由があっても免責される例

自己破産といえば、裁判所において手続きを踏むことにより、支払不能となった債務(借金)の弁済負担を軽減することができる制度であり、これによって人生を再スタートさせることができます。
しかし、中には2回目の自己破産を選択する人もいます。せっかく借金を帳消しにできたのに、さまざまな事情から再び借金を抱えて苦しんでしまうのです。
過去に自己破産を経験したけれども、現在、再び借金に苦しんでいる人は、もう一度自己破産できるのか気になるでしょう。そこで、今回は2回目の自己破産について解説していきます。

2回目の自己破産はできるのか?

結論から言うと2回目の自己破産可能です。
しかし、免責不許可事由に該当している場合には、債務の免責が認められない可能性があるので、注意が必要です。

免責不許可事由があると債務が免責されない可能性がある

自己破産については破産法によってさまざまな事柄(免責不許可事由)が定められています。

自己破産の手続きでは、免責不許可事由が存在しない債務者については、必ず免責の決定がされます(必要的免責)。しかし、逆に言えば、免責不許可事由に1つでも該当する場合には、債務の免責がされない可能性があります。

免責不許可事由には下記のようなものがあります。

  • 免責の申立ての前7年以内に既に自己破産の手続きにおいて債務の免責を受けている場合
  • 賭博や浪費、射幸行為による借金をした場合
  • 財産を隠したり、知人や親族に贈与したりした場合
  • クレジットカードの現金化や、闇金でお金を借りた場合
  • 自己破産をするまえに嘘をついてお金を借りた場合

但し、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量で免責の決定がなされる場合があります(後述)。

管財事件になる場合がある

2回目の手続きでは、裁判所のほうでより厳しく調査する可能性が高くなります。たとえば裁判官と面接をすることになったり、管財事件になったりする場合があります。

管財事件とは、自己破産の種類の1つのことを言います。
すぐに手続きの終わる同時廃止事件とは異なり、破産手続きをきちんと行うのが特徴であり、時間がかかります。2度目だと、より詳しく調査をするために管財事件として処理される可能性が高いです。

管財事件では、裁判所によって破産管財人が選ばれて、詳しい調査や指導が行われます。選定される破産管財人は、裁判所の代わりに調査をしたり、破産者の家計の管理など監督や指導をしたりするといった役割を果たします。きちんと破産管財人に協力しなければ、不許可になるため気をつけましょう。債権者集会への出席や、郵便物の破産管財人への転送など、同時廃止事件との違いがいくつも存在しています。最終的には半年以上の期間がかかることがあります。

自己破産を2回してしまう理由とは?

自己破産をした人は大きな借金を抱えていて、それを返済することができず、どうしようもない状況に追い込まれていたからその選択をしたのです。多くの人は、破産をしたら一からやり直すことになり、もう二度と借金生活をしないように努力をします。しかし、さまざまな理由によって、再び破産する状況に陥ってしまうことが少なからず存在するのです。

たとえば、病気によってまともに働くことができず、生活費を得るために借金を繰り返して、それが膨らんでしまったという場合です。家族や友人などを頼るのにも限界があるため、病気で仕事ができないと借金がどんどん蓄積していきます。

あるいは、誰かの連帯保証人になってしまって、莫大な借金を抱えてしまい、その請求を受けてしまったというケースもあります。他人から何かを頼まれて断れないようなタイプの人は、連帯保証人になることが多いです。債務者が夜逃げするようなことがあれば、借金を肩代わりすることになります。莫大な金額であれば返すことができず、最終手段として破産することになるでしょう。

破産の申し立てには制限はない

過去に破産をすれば、借金問題に関してかなり神経質になり、慎重に物事を選択するようになります。しかし、どうしようもない状況というのは、人生のなかで訪れることがあるものです。そのような事態に直面してしまった人が、2回目の破産を選択します。止むに止まれぬ事情から破産する人はどうしても出てくるものであり、日本では破産の申立の回数については特に制限を設けていません。

2回目の自己破産をするデメリットはあるのか?

先にも書きましたが、2回目の自己破産となると審査が厳しくなります。そのため、1回目でスムーズに認められたからといって、2回目の手続きも同様に進むとは限りません。確実に手続きをしたいならば、弁護士などを雇うことになります。弁護士などを雇うには、当然費用を支払わなければいけないため、この点がデメリットといえます。

弁護士・司法書士費用が改めてかかる

手続きを弁護士や司法書士などに依頼する際には、20~30万円程度の費用がかかります。破産を考えている人は、費用を一括で支払うことは難しいでしょう。そのため、多くの事務所では分割で納付することを認めています。それでも、借金で苦しんでいる人にとっては負担が大きくなります。

管財事件になると引継予納金がかかる

また、管財事件として扱われると引継予納金という費用が発生します。こちらは、手続きの手数料や官報広告費とは別に請求されるものです。引継予納金は破産管財人に対して直接支払います。

管財事件引継予納金はかなり高額になります。ただし、少額管財事件として処理されると50万円程度となることが多いです。
また、弁護士を代理人にしているとさらに引継予納金が下がって、20万円になります。それでも、弁護士費用に加えて20万円の引継予納金を支払うことになるため、負担は大きいでしょう。引継予納金は分割払いが認められておらず、一括で支払う必要があるため、あらかじめ準備しておかなければいけません。

信用を失う可能性

自己破産はたとえ2度目だったとしても、基本的な手続きは同じものです。したがって、周囲の人に内緒にしながら手続きを進めることはできます。2度目だからといって、バレる可能性が高くなるということはないです。ただし、あなたが2度も破産したと万が一知られてしまうと、あなたの信用はかなり落ちてしまう可能性があります。この点もデメリットといえるでしょう。

2回目の自己破産をするための流れ

弁護士・司法書士に依頼して裁判所に申し立てを行う

これから2度目の自己破産をしたい場合、まず裁判所に対して申立を行います。普通は自分で手続きをするのではなく、弁護士や司法書士などの専門家を頼ることが多いです。そのため、まずは弁護士事務所や司法書士事務所を探すところから始めることになります。そこで、相談をすれば、あなたの今の状況で免責される可能性があるか判断してくれるでしょう。

専門家に相談して実際に依頼することが決まると、弁護士や司法書士などは債権者に対して受任通知を送ってくれます。これによって、債権者からの取り立ては一時的にストップします。ただし、一度、受任通知を送ってしまうと、以前の状況に戻ることはできないため注意しましょう。途中で手続きを止めたとしても、以前とは状況が変化しています。そのため、自己破産の手続きをするかどうか慎重に検討しなければいけません。

次に、弁護士や司法書士は、申立をするための書類を作成して提出します。このときには、必要な書類をたくさん集めることになります。提出しなければいけない書類の数は多く、実際に申立できるまでに数ヶ月かかってしまうことも珍しくありません。依頼者の資産や家計状況の調査や、免責に関する調査などが行われます。

破産審尋が行われる

実際に破産手続きを開始する前に、破産審尋が実施されます。
これは裁判官が債権者本人と直接話をして事業を聴くという手続きです。基本的には破産審尋が実施されないケースが多いのですが、2度目の場合はしっかりと調査するために破産審尋を実施することが多いです。ここで、どうして2回目の申立をするに至ったのか事情を詳しく説明しなければいけません。どのくらいの借金があるのか、財産はどのくらい残されているのかなどを正確に説明します。事前に提出した書類を矛盾が生じないことが大切です。弁護士や司法書士は、破産審尋のためのアドバイスをしてくれるでしょう。

手続きの開始

破産審尋を終えて認められれば、実際に手続きが開始されます。
基本的に2度目の場合には管財事件として処理されることが多いです。管財事件では、裁判所によって破産管財人が選定されます。その裁判所が管轄している地域内にある法律事務所の弁護士が選ばれることが多いです。破産者の持っている財産について、破産管財人に管理処分権が与えられます。

引継予納金の納付

破産管財人が選ばれたならば、引継予納金を納付しなければいけません。そして、破産管財人と打ち合わせや面接をします。そこで、提出書類の記載されている内容の確認などが行われます。免責不許可事由があるのか、裁量免責を与えてもよいのか判断するために必要なことが聴取されます。また、破産管財人によって管理業務が遂行されます。財産の調査や管理をするなどです。これらについて、破産者は協力しなければいけません。非協力的な態度を取ると、審査で不利になるため注意しましょう。

債権者集会が開かれる

そして、債権者集会が行われます。ここでは、破産管財人によって管財業務の報告などが実施されます。そのあとに免責審尋が行われます。免責審尋を終えてから1週間ほどすると、最終的に免責の許可不許可を裁判所が決定します。仮に不許可になったとしても、異議申し立てをすることは可能です。

2回目の自己破産を行うときの注意点

再び自己破産するには、前回の自己破産手続きから7年経過しなければ次の手続きはできません。

これは、具体的には前回の免責決定が確定された日から7年経過していることが条件です。免責決定が確定するのは、実際に決定が下りてから1ヶ月以上かかります。具体的な時期を確認したいならば、前回手続きを行った裁判所に問い合わせてみましょう。司法書士などに依頼すれば、代わりに調べてもらうことができます。申立の時点で以前の免責確定から7年以上経過している必要があるため、前回の手続きが確定した時期を正確に知る必要があります。このことを踏まえたうえで、申立のタイミングに注意しましょう。

あと数か月で申立てできるなら早目に専門家に相談を

仮にあと数ヶ月待てば申立できる状況になるという場合には、その時点で弁護士や司法書士に相談するとよいでしょう。
依頼をして受任通知を送ってもらうことで、取り立てをストップさせることができるからです。その間は返済をする必要がなくなるため、安心して申立できるまで待てます。ただし、これは7年経過するまでもう少しというタイミングでのみ使える方法です。受任通知を送って取り立てをストップするにも限度があります。基本的には半年程度が限度であり、それを超えると債権者のほうから催促されてしまいます。

自己破産以外にも方法があるかもしれない

また、自己破産以外にも借金を整理する方法は存在しています。
そちらの選択肢を採用することも検討してみましょう。たとえば、個人再生であれば、上手くいくと借金の返済額を大きく減らすことができます。任意整理によって、返済を楽にすることも可能です。これらの方法を用いて借金返済の負担を減らして、あらためて自己破産することもできます。たとえば、7年が経過するまでまだ長い期間がかかるときには、つなぎとして個人再生などの方法を利用するという考え方があります。

ただし、個人再生任意整理といった方法だと借金は依然として残ったままとなります。そのため、返済を続けていく必要があり、根本的な問題を解決できるわけではありません。返済できる見込みがまったくない場合には、自己破産以外の選択肢を取れないこともあります。

裁判所への回答を万全にする

2回目の破産となると裁判所の対応が厳しくなるため、その点は覚悟しておきましょう。
細かな事情について執拗に詰問されるケースが考えられます。そこで、しっかりとした回答をすることができなければ、免責許可を得られなくなります。どうして借金してしまったのか、それは止むに止まれぬ事情だったのかといったことをきちんと説明できるように準備することが大切です。司法書士などに事前に相談しておけば、どのように受け答えすればいいのか教えてくれます。

もし、免責されなかったならば、借金は残ります。
ただし、破産の手続きをしたことは債権者に知られるため、これによって返済するための資力がないことを証明できます。したがって、仮に免責が不許可になったとしても、債権者から請求されるケースはほとんどありません。返済できるだけの財産がないからです。

また、不許可された場合には、即時抗告を申し立てることができます。告知を受けてから1週間以内に行う必要があり、高等裁判所でもう一度判断してもらえる制度です。これによって、決定が覆り、免責が認められる可能性があります。数千円の費用がかかるのですが、ダメ元でもやってみる価値はあるでしょう。

免責不許可事由に該当していても免責される可能性がある

実は自己破産には裁量免責という制度があります。

裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判所の判断によって免責されることです。さまざまな事情を考慮したうえで妥当であると判断されれば、免責不許可事由に該当していても免責される可能性があります。

裁量免責については、一般的な基準があるわけではありません。そのため、個々の事情によって裁量免責が認められるかどうかは異なります。たとえば、病気によってどうしても借金返済ができない場合は裁量免責が認められる可能性があります。止むに止まれぬ事情があれば、裁判所はきちんと考慮してくれるのです。そのため、免責不許可事由に該当するからといって、諦める必要はありません。ひょっとしたら可能性があるかもしれないため、手続きを検討してみましょう。弁護士や司法書士に相談すれば、裁量免責を認められることが可能かどうか判断してくれるはずです。

まとめ

自己破産は裁判所に認められれば何度でも行えます。ただし、2回目となると、以前よりも厳しくチェックされるため、しっかりと準備することが大切です。その際には司法書士など専門家に相談するとよいでしょう。あなたの状況を把握して、認められるかどうか判断してくれて、最後までサポートしてくれます。

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