もしも債務整理をした場合、現在の仕事に支障がでてしまったり、これからの就職に制限がかかってしまったりと不安になってしまいますよね。
そこで、債務整理をするとなれない職業を7つ紹介します。これから債務整理を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
債務整理をするとなれない職業がある?
債務整理は3種類ある
債務整理とは3種類あり、任意整理・個人再生・自己破産のことを言います。
それぞれの簡単な違いは以下になります。
任意整理
- 返済の義務はそのまま
- 債務を減らす
- 裁判所は利用しない
- 債権者と任意で交渉して調整する
- 5~7年程度は新たな借入はできない
https://free-saimu.com/post-363/
個人再生
- 返済の義務はそのまま
- 債務を5分の1程度に減らすことができる
- 財産(住宅など)を残すことが出来る
https://free-saimu.com/post-90/
自己破産
- 返済の義務が免除される
- 裁判所へ申し立てが必要
- 浪費やギャンブルなどが理由の場合は免責されない
- 時価20万円以上の資産は手放す必要がある
- 官報に掲載される
https://free-saimu.com/post-3800/
職業の制限があるのは自己破産
その中でも自己破産をした場合に、一定の職業の手続きに制限がつく場合があります。
一般的に債務整理をするとなれない職業がある…と言われるのはこのことです。
ただし一般的な職業ではほぼデメリットはありません。
自己破産をしても、官報を確認しなければ会社や周囲にバレるという事もほとんどないため、自己破産で解雇ということも原則として無いと言えます。
https://free-saimu.com/post-96/
自己破産をすると制限がある職業
1.士業
専門資格職業である士業は、債務整理を行ってしまうことで制限を受けます。そんな士業には、以下のような種類が挙げられます。
- 弁護士
- 弁理士
- 司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
- 不動産会計士
このように様々な職業が制限を受けることになり、これ以外の士業でも制限を受ける場合がありますので、自己破産を受ける場合にはしっかりと確認してから行うようにしましょう。ただし、これらの資格自体は剥奪されるわけではありません。あくまでも復権するまでの一時的なものなので、復権したのち再度登録できるようになるまで待ちましょう。
宅地建物取引士
宅地建物取引士が自己破産した場合は注意が必要です。
自己破産の開始から30日以内に、本人が登録している都道府県知事に届け出る必要があります。
申請をしないと宅地建物取引業法(宅建業法)に違反することになるため注意しましょう。
2.公務員
公務員の中でも、人事院や教育委員会、公証人などの場合には、自己破産を行うとなれなくなってしまうでしょう。また、公正取引委員会では「破産手続開始の決定を受けた場合」に罷免されることがあるとされているため、注意が必要です。その他の法令では、「破産手続開始の決定を受けてから復権を得ないもの」が罷免などの対象となっていますので、自己破産を行う際にはしっかりと考えた上で行うようにしましょう。
自己破産の手続きの間(免責許可が下りるまでの2ヶ月~3ヶ月程)はその職につけません。
3.企業の役員
商工会議所や金融商品取引業、信用金庫、労働派遣業といった企業の役員も自己破産を行うことで制限されてしまうことになるでしょう。
ただし、自己破産をしてから復権を得たものに関しましては、その後に役員へ応募することも可能です。また、現在企業の役員を務めている場合には、会社と役員との委任関係を規定している民法で「自己破産が委任契約の終了自由となる」との規定がされていますので退任することになってしまうでしょう。
4.証券会社
証券会社への入社を希望している方が自己破産を行うと、証券外務員資格が必要な職場を希望している場合には、就職できなくなってしまう可能性があります。
5.生命保険募集人
生命保険募集人では、内閣総理大臣の登録を受けなければならないので、自己破産をしている場合には登録を拒否されることになります。また、既に登録を済ませている法人が自己破産手続きを行う場合には、内閣総理大臣に届け出なければならない決まりになっていますので、十分に注意が必要です。なお、これから生命保険募集人の資格を取得しようと思われている方では、登録を受けることができなくなってしまうので、こちらも気を付けておきましょう。
6.警備員
警備員では、債務整理の自己破産を行ってしまうと破産手続きの期間中は法律によって職に就くことができなくなります。
なぜなら警備業法14条にて「破産して復権を得ないものは警備員となってはならない」と定められているからです。
そのため警備会社の採用面接では、破産者でないかどうか証明書や誓約書を提出させられることもあるようです。現役の警備員の場合では、自己破産した場合には破産手続きが開始して復権を得るまでの数か月間は従事できません。
また、解雇されてしまうといったケースも十分にありえますので、警備員の方でこれから債務整理を行う方も注意が必要です。
7.その他
その他にも、様々な職業が債務整理を行うことによって就職活動に制限がかかってしまいます。そんな職業には、以下のようなものが挙げられます。
- 貸金業者の登録者
- 建築業を営む者
- 質屋を営む者
- 旅行業務取扱の登録者
- 調教師や騎手
- 風俗業管理者
制限を受けても仕事をクビになることはない
自己破産をすることによって制限を受ける職業を紹介しましたが、原則として自己破産をしたとしても仕事をクビになる事はありません。
例え解雇されたとしてもその解雇は無効となりますので安心してください。
まとめ
このように自己破産を行うことによって一定のの職業に制限がかかってしまうことになります。全ての職業がなれないわけではありませんが、お金を扱う職業や資産に関わる職業などは基本的に影響を受けてしまうでしょう。この他にも色々な職業が制限を受けてしまう可能性がありますので、詳しい情報を知りたいといった方は、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみるといいでしょう。