新型コロナに感染したら労災認定される?されない?

労災(労働災害)とは労働者が通勤中や業務中に負った怪我や病気の事をいいます。
こうした怪我や病気に遭った場合に、労働者が会社を通じて労災保険の申請を行うことで給付金一時金を受け取る事が出来ます。

それでは現在日本中で感染拡大している新型コロナウイルスに感染した場合、労災認定されるのでしょうか?

労災と認められないと言われた看護師

4月に医療ガバナンス研究所理事長の上昌広医師がツイートした内容が話題となりました。

医療現場の看護師が職場で新型コロナウイルスに感染し、労災申請しようと労働基準監督署に問い合わせをした際に「感染ルートがわからないと労災と認められない」と言われたというものでした。

労災はいつ負ったかが重要視される

通常労災は先程も紹介した通り「通勤中」もしくは「業務中」に負った怪我や病気が該当します。このため逆に言えば業務中とは関係の無いプライベートな時間に負ったものは該当せず、もちろん労災認定もされません。

今回の看護師の場合、感染ルートがわからないということで、通勤中・業務中以外の「プライベートな時間での感染」の可能性もあるとして認定できないという判断をされたのだと思います。

この今回のツイートは広くリツイートされ、様々な声が上がりました。

厚生労働省が出した労災保険給付の対象に関する文書

厚生労働省は4月28日に「新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて」という文章を新たに出しました。

この中に「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。」とあります。

これにあたる国内・国外の具体的な例を挙げています。

国内の場合

  1. 医療従事者等
  2. 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
  3. 医療従事者等以外の労働者であって上記以外のもの 

国外の場合

  1. 海外出張労働者
  2. 海外派遣特別加入者

医療従事者以外の労災認定は?

医療従事者以外は該当しないのかというとそうではなく、「国内の場合のC」の「医療従事者等以外の労働者であって上記以外のもの」に該当する場合があります。

Cでは「調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。」とあります。

その例として以下が挙げられています。

  • 複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
  • 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

まとめ

もし新型コロナウイルスの陽性であると診断された場合、まずはいつどのような状況で感染したのかを一旦洗い出してみましょう。

明確な感染ルートが分からなかった場合でも、先程紹介した例に当てはまる場合は、労災認定される可能性があります。
感染ルートがわからないからと諦めるのではなく、とりあえず窓口に相談するなどして申請を試みてみましょう。

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