クレジットカードを利用した後は、一括か分割かでクレジットカード会社へ利用した分の金額を返済しなければいけない為、一般的には「借金」として扱われています。
しかし、法律上ではクレジットカードは借金に分類されていない事はご存知でしょうか?
これにより、クレジットカードでは過払い金請求の対象外となっていますが、一体なぜ借金ではないからといって過払い金請求の対象外となってしまうのでしょうか。
今回はその点について解説していきます。
そもそも過払い金請求ってなに?
貸金業法が改善される以前、利息制限法で定められた金利上限は20%で今と変わりありませんが、出資法の金利上限は29.2%と高く設定されていました。
この利息制限法の上限を超えても、出資法の上限さえ超えなければ刑事罰を課せられる事はなく、その当時は利息制限法以上、出資法未満の金利「グレーゾーン金利」が各消費者金融などで蔓延していました。
このグレーゾーン金利によって払いすぎてしまった利息を請求する債務整理手続きの一つが過払い金請求です。
クレジットカードが借金じゃない理由
カードローンやキャッシングは、金融機関から現金を融資してもらう事で成り立っている為、これは借金として扱われます。
一方、クレジットカードを利用して商品を購入した場合は、お金を借りたのではなく、お金を一時的に立て替えてもらったという扱いになります。
その為、クレジットカードの場合は法律上「借金」ではなく「立替金」として扱われてしまうのです。
但し、これはクレジットカードの「ショッピング枠」に限った話であり、現金を借入できる「キャッシング枠」を利用した場合は借金として扱われます。
なぜ借金じゃないと過払い金請求ができないのか?
冒頭でも説明した通り、過払い金請求は利息制限法の上限を超えたグレーゾーン金利によって支払い過ぎた利息を請求する手続きです。
この利息制限法というのは、お金を貸す貸金業者(消費者金融や信販会社)に適用される法律であり、法律上借金ではなく立替金として扱われるクレジットカードのショッピング枠は利息制限法の対象外となっております。
以上の事から分かる通り、クレジットカードのショッピング枠にはグレーゾーン金利というもの自体が存在しません。よって過払い金も発生していないことになります。
クレジットカードの利息というのは分割手数料の事
クレジットカードを利用し、その利用した額を分割払いで返済する場合、利用者は元金とは別に手数料を払う必要があります。
この仕組みが利息と似ている事から「クレジットカードの利息」と思われてしまいがちなのですが、これは利息ではなく分割手数料と呼ばれるものです。
利息と大きく異なるのは、分割払いをしなければ発生しないという点です。
その為、クレジットカードは一括返済ができれば分割手数料を支払う必要はありません。
クレジットカードによっては2回払いまで分割手数料が無料というものもあります。
キャッシング枠は過払い金請求可能
先述していますが、クレジットカードが法律上借金に分類されないのはショッピング枠の利用額のみであり、現金の借入が可能なキャッシング枠は借金に分類され、利息制限法の対象となります。
その為、貸金業法が改善される以前にクレジットカードを契約してキャッシング枠を利用していたという人は、過払い金請求を行う事ができます。
但し、貸金業法が改善される以前に契約しているからといって、必ずしも過払い金が発生しているとも限りませんので注意して下さい。
過払い金請求ができなくても任意整理は可能
任意整理とは、債権者(貸し手側)に対し、将来利息や損害遅延金をカットするように交渉する手続きの事です。
クレジットカードのショッピング枠は借金では無い為、利息も存在せず、任意整理は可能なのかと疑問を浮かべてしまう人がいてもおかしくはありません。
しかし、クレジットカードのショッピング枠を任意整理する事は可能です。
内容はカードローンの任意整理と同様、クレジットカードのショッピング枠に適用されている手数料や、返済を延滞したことによって生じる損害遅延金のカットを行う事ができ、クレジットカード利用者の返済負担を減らす事が可能です。
その為、もしクレジットカードのショッピング枠の返済負担が重い、払えないと悩んでいる人は、任意整理という選択肢があるという事をしっかりと覚えておくと良いでしょう。