定年間近に倒産し妻が買い物依存症で借金。自己破産で離婚できるか

真面目に勤めた会社でも、定年が見えてきた年齢で倒産してしまい職を失うという事は、昨今では珍しいことではなくなりました。
50代となれば定年が見える年齢ではあるものの実際に定年になるまでには年数があり、次の職を探すには難しい年齢でもあります。

借金をするには必ず返済をしなければならず、借金を返していく点で難しさがあります。
しかも、家族も養っていくことが難しくなり、借金の額が大きければ妻から離婚を請求されるなど、借金を背負ってしまうことで離婚を突きつけられることもあります。
このように、借金を背負って離婚を突きつけられた場合「解決策などはあるのか?」と悩んでしまう人もおられると思うので、この点について紹介していきます。

定年間近の56歳で会社が倒産

Cさんは安定した大手企業に勤めていましたが、56歳になった年に経営が傾き、とうとう倒産してしまいました。
56歳で役職にもついていたためこそこ良い給料をもらっており、子どもができなかったこともあって余裕のある生活をしていました。
妻はエステや美容院によく通い、洋服や持ち物も一般的なものよりもグレードの高いものを好む傾向にありました。
会社が倒産してしまったことで収入はゼロ。
生活スタイルを見直さなければならないにも関わらず、夫婦ともに今までのスタイルを変えることが出来ませんでした。
外食をやめられず、妻は今後の生活の不安を買い物で紛らわせるようになりました。
いわゆる買い物依存症のように買いあさるようになり、Cさんに隠れて使わないテレビショッピングの商品まで購入するようになりました。
多少の蓄えはあったものの、勤めていた当時と変わらない出費を続けた結果、借金を背負うことになりました。

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借金の解決方法とは?

事業を始めて倒産してしまい借金だけが残ってしまった場合、「解決策はあるのか?」と悩んでしまうはずです。
しかし、借金を背負ってしまっても解決策はあります。
そのため、年齢に関係なく諦めないことが大切です。
どのように解決していくことができるのか紹介していきます。

借金を背負えば債務整理をする必要がある

借金を背負ってしまった場合は債務整理を行う必要があります。
債務整理の方法は3つあり、個人再生任意整理自己破産、と言った方法になります。
これら3つの債務整理はそれぞれ借金を返す方法が違うので、自分に合っている方法で借金を返すのがいいです。
どのような方法となっているのか3つそれぞれを紹介していきます。

借金の解決策1「個人再生」

個人再生とは、民事再生手続きの中でも特に個人を対象にした債務整理になります。
これは、裁判所を通じて現在の借金を減額してもらうことが目的になります。
個人再生の場合は借金の返済額を大幅に減額してもらうことができます。
減額の料金は2000万円以上であれば債務額の10分の1の債務総額にまで減額されるので、200万円の債務額にまで減らせることができます。
その減額された債務額を通常は3年間で分割して払っていくことになります。
この債務整理であれば、もし住宅ローンが残っていても住宅ローンを払っていくことができるので住宅を処分せずに済みます。
このようにして債務整理できるので「安心」と思うかもしれませんが、デメリットもあります。

個人再生のデメリット

個人再生は賃貸業者のブラックリスト(信用情報)に載ってしまいます。
ブラックリストに載ると5年〜10年は新規の借入れができなくなってしまいます。
また、官報にも掲載されることになるので、家族や親戚、知人に知られる可能性もあります。
また、個人再生は将来的に安定して収入を得ることができる状況の場合に認められるものなので、職がなければ個人再生は難しくなります。

借金の解決策2「任意整理」

任意整理は取引が開始された時期にまでさかのぼって利息制限法の上限金利に金利を引き下げ、再計算をします。
この計算によって借金を減額した上で金利をカットして賃貸業者と和解計画を結びます。
この際は弁護士に頼ることもでき、仲介して話し合いをすることができます。

任意整理は減額した元本のみを返済をすればいいので、今後の金利や遅延損害金などの心配をする必要がなく、お金を返せる額であれば返済していくことができます。
しかし、任意整理の場合もブラックリストに載ってしまうので、任意整理した5年〜7年はクレジットカードを作ることができなくなります。
また、任意整理の場合も借金は返していく必要があるので、大きな金額を借金してしまっている場合は返済自体が厳しくなるので、2000万円の借金の場合は任意整理は厳しいと言えます。

借金の解決策3「自己破産」

借金の解決では自己破産という手段もあります。
自己破産は裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらうことで借金の支払い義務を免除してもらうことができるのです。
自己破産をすると借金を0にすることができ、賃貸業者からの取り立てもストップし、99万円までの現金は残すことができます。

自己破産のデメリット

しかし、自己破産をすれば一定期間クレジットカードを作ることや借入は難しくなり、国が発行する官報にも掲載されます。
また警備員や銀行員、士業など一部の職業に就くことができないこともあります。

自己破産を理由に離婚を突き付けられた!?離婚理由になるの?

倒産して大きな借金を背負ってしまった場合も、裁判所に自己破産をしてもらうことで借金を帳消しにしてもらうことができるので、心配はいりません。
しかし、配偶者から「自己破産するなら離婚して欲しい」と自己破産を理由に離婚を求められることもあります。
この場合、「自己破産を理由に離婚は認められるの?」と疑問に感じるかもしれません。
一般的に自己破産をしたことを理由に配偶者が一方的に離婚をすることはできません。
もちろん、双方が協議などをして合意する場合は離婚することが可能ですが、自己破産は経済的な再生のた目の正当な権利になるので、自己破産を理由に配偶者が弁護士に頼っても離婚することはできません。

ただし他の理由を付けて離婚を求められている場合もあるため、自分の状況を今一度確認してみることも大事になるかもしれません。

借金をして自己破産することによる夫婦の影響とは

倒産して借金を抱え込んで自己破産してしまえば借金は0になりますが、借金が0になる変わりに、生活にはいろいろな影響が出てきます。

基本的に夫と妻の財産は別々になっており、夫が自己破産をしても妻の財産は処分されることはありませんが、実際には影響が出ることもあります。
例えば、夫名義の家に妻が住んでいれば妻も生活の基盤を失うことになります。
夫名義の車を妻が使っていれば妻は車を使うこともできなくなります。
このように生活の家や車などは夫名義になっていることもあり、夫が自己破産すればこれらを失うことにもなりかねないので、夫婦でも少なからず影響は出ます。

自己破産前の離婚は偽装離婚を疑われやすい

自己破産をすれば妻に迷惑をかけることになりますが、もしかしたら「自己破産する前に離婚して妻に自分名義の財産を売り渡せば良いのでは?」と考えて「自己破産する前に離婚して一定の資産を確保したい」と思われるかもしれません。
しかし、自己破産する前にした財産分与して離婚することは財産隠しと捉えられて取り消しにされることもあります。
自己破産をする前に一定の資産を確保するために偽装離婚をする人もいるので、借金を背負って自己破産する前に離婚をするのは怪しまれる行動になります。
しかも離婚できたとしても妻が夫の連帯保証人になっていれば妻に借金の取り立てがいくこともあるので、離婚した後に夫が自己破産すると被害を被るのは妻になります。
そのため、借金をした後に離婚するのはあまりおすすめできない方法です。

夫婦ともに自己破産するのも1つの方法

借金するときに配偶者が連帯保証人になっているなら一緒に自己破産するのを考えた方がいいです。
自己破産することで借金の取り立てに合わずに済みます。
ただ、自己破産すればローンを組んだりクレジットカードを作ることは双方ともにできなくなります。
そのため、「借金の額が大きく夫婦そろって借金を返すことが難しい」と感じるなら借金の取り立てに合わないように夫婦で自己破産するが1番良い方法のときがあります。

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まとめ

まず、借金をして金額が大きいならば自己破産をして借金を無くすことができます。
しかし、もし借金をした場合や自己破産をする場合は配偶者から「離婚してほしい」と言われるかもしれません。
しかし、自己破産をしたときに借金の連帯保証人が配偶者であれば、取り立ては妻の方に行ってしまいますし、偽装離婚も疑われるので離婚は安易に決めないように考える必要があります。
借金を背負っても解決策はあるので、ぜひ検討してみてください。

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