借金取り立て代行のメリット|認定司法書士・弁護士・債権回収会社の違い

「早くお金を返して欲しい!」「貸したお金が全然返ってこない」債権者の方にとっては誰にでも経験したことがある悩みでは無いでしょうか。
残念ながらお金を借りた人の中には返さない人は一定数います。

かといって、自力で取りたてることに限界を感じている方もいると思います。
そんな方に紹介したいのが、“借金取り立て代行”というサービスです。

あなたに代わって借金を取り立てて、返済を迫ることが出来ます。
この記事では、借金取り立て代行はどんな人が事業としてやっているのか、そして利用するメリットはどんな事なのか、について解説します。

借金取り立て代行とは

借金取り立て代行とは、名前の通り債権者に代わって債務者への借金の取り立てを行ってくれる事業です。
債務者との関係性やその人の経済状況などによっては、借金の回収が困難な場合があります。

さらに借金の取り立てでやってはいけないことが法律で明確に決まっているので、回収に当たってあなたがうっかり法を犯してしまうようなこともありません。
当然ながら借金取り立て代行の事業者にお金を払うことになるので、自分で回収するよりも取り分は少なくなりますが、利用することでより確実に借金の回収をすることが出来ます。

借金取り立て代行の種類

では借金取り立て代行はどのような人が行っているかというと、以下の3つに当たる人です。

  • 弁護士
  • 認定司法書士
  • 債権回収会社

これら弁護士認定司法書士債権回収会社以外の人が行うことは、法律で認められていません。

弁護士

弁護士であれば借金取り立て代行を遂行してくれます。
弁護士とお金と言えば、債務者側の代理人として債務整理を行うというイメージが強い方が多いと思います。

しかし、弁護士が債権者側の代理人となって法的手続を遂行し、借金の取り立てを成功に導く例も多数存在します。

弁護士については、後述する司法書士のような、取り扱える事件についての訴額の上限はありません。

認定司法書士

司法書士の中でも、認定司法書士であれば借金取り立て代行の業務に携わることが出来ます。

認定司法書士とは

認定司法書士とは、簡易裁判所管轄の事件における訴訟代理人を務めることが出来る資格を持つ司法書士を指します。原則として、訴訟代理人になれるのは弁護士のみですが、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、訴額が140万円以下である場合に限り、簡易裁判所管轄の事件における訴訟代理業務を行うことが出来ます。

認定司法書士が回収できる借金

ただし先述の通り認定司法書士が訴訟代理人となれるのは、訴額が140万円以下の場合に限られます。

もし回収したい金額がそれ以上になる場合は弁護士、もしくは債権回収会社に依頼をしないといけません。

債権回収会社

弁護士や認定司法書士以外にも、債権回収会社(債権回収業者)という借金の取り立てに特化した企業に依頼するという選択肢もあります。
債権回収会社とは、債権回収業者に関する特別措置法」という法律に則って運営されている企業です。

債権回収会社が国から認められる条件

事業を行うにあたって法務大臣の認可が必要となり、以下の条件が必要になります。

  • 資本金が5億円以上である
  • 取締役に最低1名弁護士を配置している
  • 暴力団と一切の関わりが無い

このように、国から比較的厳しい条件を設けられているのです。
それによって認められている事業者なので、安心して依頼をすることが出来ます。

債権回収会社が回収可能な借金の種類

しかし一方で、債権回収会社にも取り立てが可能な借金の種類があります。
取り立てが出来る借金とは、以下のものになります。

  • 金融機関(銀行等)の貸付債権
  • リース・クレジット債権
  • 特定目的会社が資産を流動化するための金銭債権
  • ファクタリング業者が有する金銭債権
  • 倒産手続き中のものが有する金銭債権
  • 保証契約に基づく債権

このように回収依頼をできる借金の種類が限られてしまうので、場合によっては利用できないこともあります。

 

借金取り立て代行を利用する2つのメリット

では借金取り立て代行を利用することで、今までは困難だった回収が容易になります。
ここでは借金取り立て代行を利用するメリットについて解説します。

自分で取り立てる際に法を犯すリスクが無くなる

借金を取り立てるにあたって、当然ながら法律を守らないといけません。
しかし、取り立てをどれだけ行っても債務者が返済に応じない場合、躍起になって常軌を逸した行動に出てしまいたくなるかもしれません。

一例ですが、

  • 債務者の職場に乗り込む
  • 債務者の家を訪ねたときに出ていくように言われても「返してもらうまで出ていかない」と無理に滞在する

このようなやり方は違法であるため、あなたが刑務所行きとなってしまいます。しかし借金取り立て代行を利用することで、取りたての際に法を犯すリスクを避けることが出来ます。
借金取り立て代行の人たちは、取り立ての際の法律をしっかり熟知しており、違反するようなことはしないからです。

債務者が支払いに応じやすくなる

また借金取り立て代行を利用することで、債務者が支払いに応じやすくなります。
借金取り立て代行を利用するということは、債権者側が「本気で回収する」というメッセージを伝えることにもなるからです。
今まではあの手この手で言い逃れしてきた債務者が、借金取り立て代行に追われるという圧力を掛けることで、自力で回収を頑張るよりも容易になるのです。

借金を回収しやすくするためにやるべきこと

では借金の回収をより簡単にするためにやるべきことはどんなことでしょうか。
借金取り立て代行は自力で回収するよりも容易にはなりますが、回収額に応じた費用が発生する上に利用手続きの手間もかかるため、可能であれば避けたいところだと思います。

というわけで、ここでは債権者が回収に当たって有利にする方法を解説します。

借用書を書かせる

まずは当たり前ですが、債務者となる方には借用書を書かせましょう。借用書のやり取りをすることで、債務者があなたに借金をしたという証明になります。

貸し借りをするのが友人知人の場合、「オレを信用できないのか!?」と言われたりすることもあるかもしれません。
しかし、借金によってこれまでの信頼関係が崩れることはよくある話です。
そのため、信用とか関係なく、契約書は必ず結びましょう。

契約書に記載する必要事項は以下になります。

  • 契約書の作成日付
  • 借主の氏名・住所・押印
  • 貸主の氏名・住所・押印
  • 金額
  • お金を渡した日付
  • 返済方法・返済期日
  • 利息※
  • 遅延損害金※
  • 期限の利益喪失の条件※

※利息が付く場合のみ記載する

利息付きでお金を貸す場合は上記全て、無利息の場合でも上6つの項目は最低でも借用書に載せるべきです。
ここまでしっかり書かせることで「借金をした」という証拠になるので、万が一裁判に持ち込まれたときに有利になります。

返済期限など、回収プランを作成する

債務者が返済期限に遅れてしまった場合、実際に金銭的に困っているケースが多いです。
そのため、いきなり全額を請求するのではなく、相手目線に立って回収可能な金額と期限を作成する必要があります。

  • 借金額のうちいくらなら支払い対応が可能か
  • 何回払いで何年後に返済が可能か

このあたりを債務者側と擦り合わせて回収プランを作成することで、債務者としても返済を意識するようになります。

借金取り立て代行の費用

あなたの代わりに借金の取り立てを行ってもらうのですから、当然ながら費用は発生します。費用については依頼する弁護士や認定司法書士によって変わってきますが、一般的には以下の費用が掛かります。

  • 相談料
  • 着手金
  • 回収額に応じた成功報酬
  • 訴訟することになった場合は、訴訟報酬
  • 実費(収入印紙、切手代等)

とはいえこのすべてが必ず掛かるわけでもなく、依頼先の事務所や回収額によっては掛からない項目も出てきます。

例えば相談料については、事務所によっては無料で受けているところもあります。
また着手金についても、100万円未満といった少額であればお金が掛からないケースもあります。
成功報酬については、依頼先と金額によって変わってきますが、回収額の10-20%程度に設定されているところが多いです。

【まとめ】どうしても自力での回収が困難な時は借金取り立て代行を使おう

借金取り立て代行についてのまとめに入ります。

【借金取り立て代行とは】

  • 債権者であるあなたが債務者への借金回収が困難な時に、あなたに代わって借金の取り立てをしてくれる事業である。
  • ただし費用が掛かるため、回収できないときの最終手段として考えると良い
  • 借金取り立て代行が行えるのは弁護士、認定司法書士、債権回収会社に限られる。

【借金取り立て代行を利用するメリット】

  • 借金回収の際に知らないうちに法を犯してしまうリスクが無い
  • 債務者が回収に応じやすくなる

お金を返してくれない債務者に対して取り立てを行うことは、非常に手間と労力がかかると思います。
しかし、借金取り立て代行を利用すれば、今まで貸していたお金が帰ってくる可能性が高まるかもしれません。

どうしても回収が難しい相手がいるのであれば、借金取り立て代行の利用を検討してみませんか。

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