カードローン等で借金返済がまだ終わっていないのに、病気やケガによって働けなくなってしまうというケースは誰にでも訪れる可能性があります。
貯金や保険金がある場合は、それで返済していく事が可能ですが、そういったものもなく収入が途絶えてしまった場合は借金を返済する事ができません。
今回は、このように病気やケガが原因で借金の返済が困難となってしまった場合、どのような対処方法があるのかを解説していきたいと思います。
病気やケガでも借金返済の義務はなくならない
病気やケガで働けなくなってしまったとしても、借金の返済義務はなくなりません。
金融機関によっては、返済日を先延ばしにしてくれるといった対策を提案してもらえる事があります。しかし借金の返済額に関する点、例えば元金や利息、遅延損害金がカットされるといった救済処置が施される事はありません。
借金が返済できない状態が続けば、事情がどうあれ「滞納」とみなされ、それが続くようであれば強制執行(差し押さえ)が実行される事になります。
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病気やケガで借金が返済できない時の対処法
例え病気やケガで借金が返済できないとしても、そのまま放置してしまうと借入先である金融機関から訴えられ、財産を差し押さえられるというリスクがある為、何等かの対策は行わなければなりません。
その対策方法として挙げられるのが「債務整理」と呼ばれる手続きです。
債務整理とは
債務整理とは、借金の返済先である金融機関と交渉する、または裁判所を通じて、借金の返済先延ばしや、借金そのものを減額する手続きの事を言います。
債務整理の手続きには、「過払い金請求」「任意整理」「民事再生(個人再生)」「自己破産」の4つが挙げられますが、病気やケガで働けなくなったという場合は、過払い金請求を除く3つの手続きが有効手段として挙げられます。
病気やケガの状態や借金の額に応じて、どの手続きがベストなのか変わってきますので、まずは、この手続きがどのようなものかを解説していきます。
多少の貯金がある場合は「任意整理」
任意整理とは、払いすぎた利息「過払い金」分を借金の返済に充てて減額し、更には将来発生する利息、および借金の返済遅延によって金融機関が被った損害「遅延損害金」の支払いをカットする交渉を行う手続きです。
過払い金が無い場合でも、利息と遅延損害金をカットする事はできる為、借金の額によっては返済総額を大幅に減らす事が可能となります。
但し、元金そのものが減額される手続きではない為、借金を返済する義務は残ります。
その為、この手続きはケガや病気で働けなくはなっているが、ある程度の貯金はあるという方、または回復の目途が立ち、近いうちに働けるようになるという方に向いています。
1~2年以内に回復できる見込みがある場合は「民事再生(個人再生)」
民事再生とは、裁判手続きによって借金そのものを減額する手続きであり、これを個人でも利用しやすいようにしたものを「個人再生」と言います。
任意整理と同様、借金返済の義務がなくなる訳ではありませんが、返済負担を減らせる幅は広く、おおよそ5分の1程度まで借金を減らす事が可能となり、更にそれを3~5年の長期に渡る分割払いにする事もできます。
その為、病気やケガが回復するまで時間がかかるが、1~2年以内には回復し働けるようになるという方に向いています。
借金を返せる見込みがない場合は「自己破産」
自己破産とは、生活に欠かせない家具を除く効果な財産(99万円を超える現金、時価20万円を超える財産)を換価(現金化)し、それを借金の返済に充て、それでも残る借金の返済は裁判所によって免除してもらうという手続きです。
一見、借金の返済を滞納し続けた場合に発生する「強制執行(差し押さえ)」と何ら変わりないように見えますが、自己破産の場合は残った借金の返済が免除されるというメリットがあります。強制執行にこのメリットはありません。
病気やケガが原因で借金の返済は不能と裁判所に認められれば、原則として借金を返済する必要は今後無くなります。
その為、病気やケガの回復がいつになるか分からない場合や、借金が膨大過ぎて、回復したとしても支払っていけないという場合は、自己破産が向いています。
まずは弁護士、司法書士に無料相談するべき
病気やケガで働けなくなり、借金の返済ができなくなってしまった場合の対処法は債務整理に限られてきます。
悩んでいる間にも借金の利息および遅延損害金は膨らんでいきますので、まずは電話で弁護士、司法書士に無料相談してもらうと良いでしょう。
また、弁護士、司法書士の費用がネックで中々踏み出せないという方も多いかと思いますが、弁護士・司法書士側も病気やケガで収入が途絶えているという事情を把握したうえで依頼を引き受ける為、そこは分割支払いや、少し期間をおいて支払いを開始するといった相談をしたうえで支払い方法を決める事も可能です。