債務整理って?4種類の違いとメリット、デメリット

「たくさんの借金を背負ってしまい、毎月の生活が苦しい…」、「いくらお金を返済しても、なかなか借金が減らない…」このような辛い返済生活を送っている方々の救済措置としてご紹介したいのが「債務整理」です。

「債務整理」を決断することで、これまで誰にも打ち明けることなく悩んできた借金を、周囲に知られることなく解決できるかもしれません。
たとえ多額の借金を抱えてしまった方でも辛い生活から報われる道もありますので、ぜひこれから紹介する「債務整理」を参考にし、あなたにあった手続きを見つけ出してみてください。

債務整理とは何か

債務整理とは、借金返済の負担を軽減するための法的又は私的な手続きをいいます。

債務整理の名前の通り、債務(借金)を整理(減額・支払猶予等)する仕組みとなっており、これまで多額の借金返済に悩まされ続けた方々を救済し、再度あたらしい人生を歩む手助けをするために利用されています。

なお、債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」4つの種類があり、どの種類を選ぶのかは債務者の返済能力や借金総額を考慮したうえで異なります。

現在の日本では、総量規制といった法律の下で消費者向けの貸付残高は減少傾向にあるようですが、まだまだ実際の借金問題は深刻な状況となっており、毎年10万人以上の債務者が債務整理による借金問題の解決をしています。
しかし、実際に債務整理といった言葉を知っていたとしても、具体的な内容を把握・理解することができておらず、行動に移せないといった方も多くいらっしゃるようです。
そこで、次章からは債務整理の4種類の違いについて詳しく解説していきます。

債務整理の4種類の違い

それでは、実際の債務整理の4種類の違いを詳しく見ていきましょう。

任意整理

任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉することによって、借金額を減らしたりこれから支払う利息を減らしたりすることで、毎月の返済による負担を楽にする手続きのことをいいます。
この手続きは債務整理の中でも最もよく利用されるものとなっており、裁判所を介さずに行うので面倒な書類等の提出もありません。

もしも利息制限法の上限利率を超える利息の契約を交わしている場合には、これまでに支払いすぎている「過払い金」を元本から差し引くことができます。

また、借金に保証人を立てている場合でも、保証人と同時に任意整理を依頼することで債務整理することが可能です。
任意整理での注意点としては、原則「安定した収入」があることが条件となっているため、残念ながら無収入の方は他の方法を選択するしかありません。

特定調停

特定調停とは、今後の借金返済が難しいといった債務者が簡易裁判所に申し立てることにより、貸金業者との話し合いを仲裁してもらうことで毎月の返済による負担を楽にする公的な手続きのことをいいます。
この特定調停は、民事調停の特例として定められたものとなっています。

特定調停の具体的な内容としましては、調停の申し立てを行うことによって話し合いの期日が指定され、その期日に申立人がどのような生活を送っているのか、今後の返済方法はどのようにしたいのかを聴くことによって貸金業者の考えも合わせて調整していくことになります。
このように調停でしっかりと返済計画を調整していくので、法律に違反することなく当事者双方にとって経済的に合理的なものとなるでしょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて「今後の借金返済が難しい」ということを申し立てる行為ことで、債務者の資産を維持したままに借金減額を目的として行う債務整理のことをいいます。
再生計画が認可された場合には、借金の総額によって変わりますが、最大で借金額の10分の1まで減額が可能となり、その後は約3年間にわたって分割での返済を行うことになります。

減額後に借金を完済することができれば、再生計画の対象となった借金につきましては、法律上返済義務が免除されることになります。
個人民事再生での条件としましては、借金の総額5,000万円以下、継続して収入を得る見込みがある方などが挙げられます。

また、個人再生の手続きには「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2つがありますので、申し立て前にはしっかりと条件や手続き方法などを確認しておきましょう。

自己破産

自己破産とは、「今後の借金返済が難しい」といった債務者が裁判所に申し立てることによって、原則として全ての借金を0にするための債務整理のことをいいます。
裁判所で借金返済が不可能であると認められると、税金・養育費などの非免責債権を除いた借金を支払う義務がなくなりますので、借金に追われることなく今後の生活を立て直すことが可能です。

自己破産での条件としましては、支払不能であると認められることが必要です。但し、過去7年以内に自己破産手続において免責を受けたことがある方については、再度の免責が原則として認められないので注意が必要です(但し、その場合であっても裁判所による裁量免責が認められる場合はあります。)。
自己破産では全ての借金を帳消しにすることができますが、住宅などの資産も失うことにもなりますので、しっかりと考えた上で申し立てるようにしましょう。

債務整理のメリット

債務整理の主なメリットとしましては、以下のようなものが挙げられます。

貸金業者からの催促が止まる

弁護士などの専門家に債務整理を依頼することで、債権者となる貸金業者からの催促が一時的に止まることになります。
催促が一時的に止まりますので、債務者は日々の辛い借金生活から逃れることができ、今後のプランをしっかりと考えることができるでしょう。

また、弁護士や司法書士に債務整理を依頼すれば最短即日で貸金業者からの催促を止めることができますので、借金返済でお悩みの方は一度専門家に相談することをオススメいたします。

月々の返済が楽になる

債務整理を行うことによって今後の利息をカットしてもらえたり、借金額を減額してもらえたりすることから、月々の返済が楽になります。
月々の返済が楽になれば、毎月の生活にゆとりが生まれ、精神的にも肉体的にも余裕ができることでしょう。
また、浮いたお金を繰上返済へ回すことで、より早い段階で借金を完済することも可能です。
借金返済は、一朝一夕で行えるものではありませんが、債務整理を期に再度しっかりとした返済計画を立てると良いでしょう。

過払い金の発生

債務者の中には、債務整理を行うことによって「過払い金」が発生するケースがあります。
この「過払い金」は、前述の通り利息制限法の上限利率を超える利息の契約を交わしている場合に発生し、借金の元本が大幅に減る可能性があります。

場合によっては、支払いすぎてしまった利息を取り返すことのできる「過払い金返還請求」を行うことも可能です。少しでも「もしかしたら利息を払い過ぎているかもしれない」と思い当たる節がある方は、一度、弁護士や司法書士へ相談してみましょう。

債務整理のデメリット

債務整理には沢山のメリットがありましたが、少なからずデメリットも存在しています。
そんな債務整理のデメリットとしましては、以下のようなものが挙げられます。

減額の対象外となる場合あり

債務整理では、法律の力で借金を減額することができますが、一部の使用目的に限っては対象外となることがあります。
そんな債務整理の対象外には、浪費やギャンブル、財産隠しなどが挙げられます。

特に「特定調停」、「自己破産」では減額の対象外となってしまうことが多く、「免責不許可事由」の1つとなってしまうことも…。

これらの使用目的での借金の場合には、「任意整理」、「個人再生」で手続きを取ることが可能なので、一度弁護士や司法書士などの専門家に相談してみましょう。

強制執行の危険性あり

一度、裁判所での手続きを行うと、国家権力が法的に債務者の財産を差し押さえることで支払いを強制的に実行させる「強制執行」の危険性もあります。
これは債務者が債務整理を行った後、支払いで延滞を繰り返してしまうことで行われてしまいます。

具体的な内容としましては、現金や有価証券、不動産、動産、金融機関の口座などを差し押さえされてしまうことになるでしょう。
もし仮に債務整理を行ったとしたら、「強制執行」の対象にならないように必ず毎月の返済期日を守りましょう。

ブラックリストに登録される

ブラックリストとは、債務整理を行った際に「信用情報機関」の信用情報に事故情報として登録されることをいいます。
一度、信用情報に事故情報として登録されてしまうと、発生日から約5~7年間にわたってお金を借りることができなくなってしまいます。

また、現在利用しているクレジットカードが使えなくなったり、新たにクレジットカードを作成することもできなくなったりしてしまうので、こちらも考慮した上で債務整理を行うといいでしょう。

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