自己破産したら携帯(スマホ)はそのまま持ってていいの?注意点とは

今や生活の必需品とも言えるスマートフォン。

債務整理(任意整理・自己破産)をした場合、携帯電話(スマホ)は持ち続けることはできるのでしょうか?
そして新たな契約はできるのか、できないのか。
これから機種変更はできるのか。
特に自己破産は、債務整理の中でも特殊なため、こういった疑問をお持ちの方は多いと思います。
今回はそういった疑問についてお答えします。

自己破産の制約

まず自己破産は、借金を返済する義務をなくすことができる代わりに、以下のような制約を受けることになります。

  • 高価と認められる財産(99万円を超える現金・時価20万円を超える財産)が処分される
  • 5年~7年の間、各信用情報機関(ブラックリスト)に登録される
  • 信用情報機関登録中は新たなローン契約や、クレジットカードの契約はできない

自己破産しても携帯は持ち続けることができる?

結論から言うと、自己破産をしても料金の滞納や残債がなければ使い続けることができます。

携帯(スマホ)の端末の代金の支払いを完了しており、今まで利用料金の支払いに滞納がなければ、債務整理(任意整理・自己破産)をしても今までどおり利用の制限はありません。

自己破産しても今まで通り利用できる

  • 既に携帯(スマホ)の端末代金の支払いを完了いている
  • 利用料金の滞納をしたことがない

この条件を満たしていれば、新規契約や機種変更も問題ありません。
逆にこれらの条件を満たしていなければ、強制的に解約される可能性があります。

新たな端末本体の分割購入はできなくなる

さきほどは、自己破産をしても条件を満たしていれば携帯(スマホ)を持ち続けることはできるし、新規契約や機種変更もできると紹介しました。しかし自己破産や任整理などの債務整理をした場合は、分割払いで購入する事はできなくなります。

分割払いには審査がある

携帯(スマホ)の支払いの信用情報機関は主にTCAとCICの2つで構成されています。これらは通常債務整理をした場合に登録される信用情報機関とは別のものです。
CICは借金・ローン・クレジットカードの利用履歴に関する情報が登録されており、自己破産をするとこのCICに情報が登録されることになります。俗にいう「ブラックリスト」です。

この事故情報は、自己破産の場合約10年、任意整理の場合は約5年登録されるため、少なくともこの期間中は分割返済はできません。このため、古い端末にSIMカードを入れ替えて使用するか、一括払いするなどする必要があります。

携帯料金の支払いは偏頗(へんぱ)弁済にならないのか

しかし自己破産完了前(自己破産の申し立て前や手続き中)は一部の債権者に支払いをしてはいけないという決まりがあります。一部の債権者に支払いをすると面積不許可事由になり、借金が免除されないことがあるのです。
これを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。

携帯電話(スマホ)を持ち続けることができるということは、携帯会社に支払いをすることになりますが、これは偏頗(へんぱ)弁済にあたらないのでしょうか?

携帯料金の支払いは偏頗(へんぱ)弁済にならない

生活するために必要なサービスの支払い(水道代・光熱費・家賃など)は偏頗(へんぱ)弁済にはなりません。携帯料金もこれらに含まれると考えられているため、偏頗(へんぱ)弁済にはなりません。

携帯(スマホ)は処分対象にならない

先ほども記述したとおり、自己破産の制約の一つに財産の処分があります。しかし処分しなければならない財産の対象は時価20万円を超えるものとしているため、携帯(スマホ)端末の処分はこの対象にはなりません。

まとめ

今回は債務整理、特に自己破産をした場合に、携帯(スマホ)をそのまま持ち続ける事はできるのかどうか、新規購入・契約・機種変更はできるのかどうかなどについて紹介しました。

今回のまとめは以下のようになります。

そのまま持ち続けられるか 端末代金を支払い済で、料金の滞納をしたことがなければ持ち続けることができる
新規購入・契約・機種変更はできるか 端末代金を支払い済で、料金の滞納をしたことがなければ可能。ただし分割払いはできない。
偏頗弁済にならないか ならない

 

自己破産や任意整理をしても携帯電話(スマホ)を持つことはできます。しかし様々な制約があり、不便になることはまちがいありません。借金を抱えている場合は、早めの解決を目指して司法書士や弁護士に相談した方が良いでしょう。

早めに相談することで、制約の少ない解決方法に導いて貰える可能性も高くなります。

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