節税にもなる「ふるさと納税」は手続きを忘れるとどうなるのか?

ふるさと納税が登場してから、多くの人が利用するようになりました。しかし、利用したあとで、きちんと手続きをしておかなければいけません。そうしないと住民税を二重払いする可能性があります。そこで、手続きを忘れるとどうなるのか説明しましょう。

ふるさと納税の概要

そもそもふるさと納税がどういったものか、仕組みがどういったものなのか詳しく知らない人もいるかもしれません。そこで、基本的な点を解説しましょう。

ふるさと納税はどんな制度か?

ふるさと納税とは自分の住んでいる地域とは別の都道府県や市区町村に対して納税できる制度のことです。

たとえば、自分の生まれ故郷や応援したい地域に納税できます。震災の被害にあって困っている地域を応援するといった活用の仕方も可能です。期日を守って手続きすれば、寄附金のうち2,000円を超える分については住民税の控除所得税の還付を受けることができます。最近では節税を目的とした利用も増えています。支払ったお金の使い道を指定したり、地域の名産品などを受け取ったりすることもできて、魅力的な制度として評価されています。

ふるさと納税の手続き

以下の2つの手続方法があります。

  1. 確定申告
  2. ワンストップ特例制度

確定申告

複数の自治体に寄附できるのが特徴です。寄附をした翌年の3月15日が期日です。

ワンストップ特例制度

1年間で5つの自治体までと数に制限があります。ただし、同じ自治体に対しては年に何度寄附したとしても1自治体として計算されます。寄附をした翌年の1月10日が期日です。

どちらの方法も自分で書類を用意して手続きを進めなければいけません。決められた書類を準備して期日を守って提出することが求められます。わからない点は自治体に問い合わせたり、直接受付で質問したりすることで充実したサポートを受けられるでしょう。

ふるさと納税の手続きをしなかったら?

せっかくふるさと納税を利用したのに手続きをしない人がいます。手続きが必要であると知らなかったり、期日を過ぎてしまったりするからです。

ふるさと納税は先程も述べた通り、2,000円を超える寄付額が翌年度の住民税から控除される仕組みです。したがって、住民税を先払いしている事と同じといえます。
たとえば、2019年の8月に5万円寄附をしていたならば、翌年の住民税は4万8000円減額されるのです。翌年の住民税の一部、あるいはすべてを納付していることになります。

ただし、手続きをしないとこれらの恩恵を受けることはできません。

手続きをしなければ、自治体はあなたがすでに寄附金を納付したという事実を確認できないからです。手続きを忘れると、翌年になって住民税をそのまま請求されることになります。これでは、税金を2回払ったことになるでしょう。そこで、翌年の期日までにしっかりと手続きすることが大切です。何もしなくても自治体の方ですべて把握して課税額に反映してくれるというわけではありません。自ら申告しなければ、自治体は細かい状況を何も把握できないのです。

ワンストップ特例制度による手続きの方法

こちらは、下記の2つの条件を満たしている場合に限って利用できます。

  • 確定申告をする必要がない場合
  • 寄附した自治体が5つ以下である場合

これらの条件を満たしているならば、「市町村民税・寄附金額税控除に係る申告特例申請書」を作成しましょう。
こちらは寄附したあとに申請書が送付されてきます。もし送付されてこなかったとしても、ネットからダウンロードすることも可能です。申請のためにはマイナンバーと本人確認書類も必要なため揃えておきましょう。これらを納付した翌年の1月10日必着で各自治体に送付してください。

寄附した自治体ごとに個別に作成しなければいけません。年末調整によって寄附金を控除する手続きはできない点にも注意してください。

確定申告による手続きの方法

会社員であっても一定額以上の所得があったり、給与所得以外の所得があったりするケースでは、確定申告をします。確定申告の際に寄付金控除の項目を記入することで、所得税住民税の控除を受けることが可能です。

確定申告書類のなかに寄付金控除のページが含まれています。それぞれの自治体ごとに寄附金額を記入できるようになっているため、それぞれに記載しましょう。
このときに寄附をした自治体より受け取った寄附金受領証明書を添付する必要があります。

受領証明書をなくしてしまった場合

再発行しましょう。再発行の際に寄附受付番号と再発行が必要な理由を聞かれるため、用意してください。寄附受付番号とは、寄附の申し込みをしたときに発行される19桁の番号のことです。

確定申告書類に寄付金控除について記入しておけば、それ以降の手続きは通常の確定申告の場合とまったく同じです。

手続きの仕方がわからない場合

最寄りの税務署を訪れれば、職員が丁寧に教えてくれます。税務署では確定申告をするためのサポートが充実しています。たとえば、税務署に対して確定申告の仕方や不明点について質問できる機会を用意しているところもあります。サラリーマンで確定申告の機会がなくやり方がわからないという人であっても安心してください。税理士に手続きをすべて任せてしまうことも可能です。

e-Taxでも確定申告できる

確定申告は税務署に行かなくても自宅で書類を作成して郵送で書類を提出することができます。
あるいはe-Taxというサービスを用いると、ネット上で書類の作成から提出まで済ますことができとても楽です。通常の確定申告の受付期間は2月16日から3月15日となっているのですが、e-Taxの場合には1月の上旬から手続きすることができます。そのため、早めに申告できる点もメリットです。

電子証明書はマイナンバーカードが便利

e-Taxを利用するには電子証明書を取得する必要があります。
電子証明書とはデータの作成者が誰なのか、データの改ざんがされていないか証明するためのものです。電子証明書として認められているものはたくさんあります。その中でも有効な電子証明書マイナンバーカードが一番便利でしょう。

e-Taxの開始届出書を提出してIDとパスワードを受領することで、申告できるようになります。マイナンバーカードを持っていれば、届出書の提出などを飛ばしてすぐに申告データの作成を開始できて便利です。

マイナンバーカードはそれぞれの自治体で作成することができます。また、e-Tax電子証明書としてマイナンバーカードを利用する場合、ICカードリーダーを用意する必要があります。こちらは、家電量販店で3,000円程度で購入できます。

本当に控除されているか確認しよう

実際に手続きをしたとしても、どこかでミスが生じていて、税金が控除されていないケースがあります。そのため、手続きをして安心するのではなく、きちんと控除されているのか確認することが大切です。

給与所得であれば、6月に受け取る給与明細には特別徴収税額の決定・変更通知書というものが添付されているはずです。こちらをチェックすると、税額控除の項目に「寄付額-2000円」が反映されているか確認できます。

給与所得以外の場合には、6月に送付されてくる住民税の通知書にある税額控除の欄をチェックすることで反映されているかわかります。

もし反映されていない場合は、手続きのどこかにミスが生じている可能性があるため、あらためて提出した書類のコピーなどをチェックし、税務署などに問い合わせてみましょう。

期限を過ぎた場合は?

寄附金を控除するための手続きには期限があります。

これを過ぎてしまったとしても、確定申告書の提出期限より5年以内ならば更正の請求をすることで寄附した金額の控除を受けることが可能です。そのため、仮に申告期限を過ぎたとしても、慌てずに更正の請求の準備をしましょう。

還付申告

たとえば、確定申告書の提出の義務がない人であっても、給与から源泉徴収された金額が本来の税額よりも多いときには、所得税の還付を受けることができます。そのための手続きのことを還付申告というのです。還付申告については、5年以内であれば、確定申告の提出期限を過ぎたとしても受け付けてもらえます。控除の手続きの期限が過ぎたケースについても、上記の還付申告と同様のケースとして取り扱ってくれる可能性があるのです。

ただし、絶対に還付申告を受け付けてもらえるとは限りません。あくまでも可能性があるというだけであり、個々の税務署の判断によります。そのため、基本的に確定申告などの期限は絶対に守るべきであり、ふるさと納税のあとに必要な手続きをきちんと行っておきましょう。

還付申告をすると、あらためてそれぞれの年度の税金を計算してもらい、支払いすぎていた分を取り戻すことができます。こちらの手続きは5年以内であれば、基本的にいつでもすることが可能です。それぞれの年度分ごとに申請しなければいけません。

まとめ

さまざまな返礼品をもらうことができ、税金の控除もされるため、ふるさと納税は便利です。
しかし、せっかくのメリットが、手続きを忘れると駄目になるため気をつけてください。この記事を参考にして、必要な手続きを確認して、期日を忘れずに書類を提出しましょう。

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