永住権のない外国人がカードローンでお金を借りる事は可能?条件とは?

グローバル化が進み、島国である日本にも多くの外国人が暮らしています。外国企業の社員やその家族、留学生や研修生など日本で暮らしている外国人の中には、さまざまな環境の人がいて日本人同様の生活をしています。国籍などの違いはあっても、日本人と同じ経済環境で生活をしているので、同じような問題や悩みを抱えることも少なくありません。

その中でもやはり一番苦労する問題は経済的なことではないでしょうか。日々の生活をしていく上での資金や何か始めたいときに必要な資金、資格取得や学習のための資金など、日本で暮らしている外国人にも日本人と同じような問題が生じます。

そんなとき、外国人でもお金を借りることは可能なのか、例えば外国人でもカードローンを利用できるのかという疑問が生まれます。

今回はこんな外国人がお金を借りたい場合、借りるためにはどのようなことが必要なのかということを見ていきます。必要な条件にはどのようなものがあるのか、どのようなカードローンが適しているのかなどをご紹介します。

外国人がお金を借りることって可能?

結論から言うと、外国人がお金を借りることは可能です。

ただし借りるためには様々な条件をクリアしなければなりません。
外国人がお金を借りるための方法として、代表的なのがカードローンです。お金を借りる場合には、審査があり、結果によっては借りることができない場合もあります。外国人が借りる際の審査で重要な基準が永住権の有無です。

永住権のない外国人はお金を借りることが出来ない?

それでは永住権のない外国人は、お金を借りることができないのでしょうか?
答えはNoです。永住権のない外国人でも、さらに条件をクリアすれば、お金を借りることは可能です。

それでは永住権や日本に滞在している外国人が有している資格などについて紹介します。

永住権とは

外国人が日本に長期の滞在をする際には、目的に応じたビザを取得しておかなくてはならないのですが、それに当てはまらない長期の在留を認められた人たちがいます。永住権と特別永住権を取得している人たちです。似たような権利ですが、申請できる条件など大きく異なります。この2つにはどのような違いがあるのでしょうか。

永住権

原則10年以上継続をして日本に滞在していることと下記の3要件をクリアしている外国人が対象。

  • 素行が良好
  • 独立した生計を営むことが可能な資産や技能を有している
  • 永住が日本の利益に合致する

上記の要件をクリアする外国人が、居住地の地方入国管理局に永住許可申請をして、出入国管理法および難民認定法に基づき、法務大臣が許可をすると取得できます。

ただし永住権があっても更新が必要で、在留カードの携行義務があります。

申請の注意点
  • 在留期間満了以前に申請をする
  • 申請処理期間が約6か月
  • 申請に関する書類以外に収入を証明する書類が必要
  • 手数料は必要ないが収入印紙8000円分必要

特例永住権

第二次世界大戦中に日本国民とされていた在日韓国人やその子孫について、日本への定住を考慮して許可した人に与えられるものです。

居住地の地方入国管理局ではなく居住地の市区町村に申請し、出入国管理法および難民認定法と日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法に基づき、法務大臣が許可をすると取得できます。

特例永住権取得者には、素行や資産の条件もなく、在留カードの携行も必要ありません。

永住権がない場合に有している滞在ビザ

外国人が日本に滞在するには目的に応じたビザが必要になります。目的と異なることをすることは認められておらず、ビザによって滞在期間も定められています。
例えば、観光を目的として与えられている短期滞在ビザで日本へ入国した外国人は、日本国内での就労は認められていません。

滞在ビザは20数種類あり、本人だけでなく家族などのためのビザもあります。日本での滞在中にはビザの携行をする必要があり、警察官などに求められた場合は提示しなければならないことになっています。

カードローンの種類と特徴

カードローンには銀行や信販系、消費者金融があります。
一般的には2種類あり、以下にように言われています。

  • 消費者金融カードローン… 審査に通りやすい
  • 銀行カードローン… 提出書類や条件が厳しい

これは外国人だからということではなく、日本人であっても同様です。ただ外国人の場合は、必要な書類の内容が異なっていたり、種類が多いという可能性はあります。
ここでは、銀行カードローン消費者金融のカードローンの特徴や審査に必要なものなどを見ていきます。

銀行カードローン

消費者金融との違いを見ていきましょう。
銀行のカードローンは、銀行が行っているので銀行法に基づいて行われています。金利の計算方法も異なり、元利均等返済もしくは元価方式です。
銀行のカードローンの場合は、保証会社を必ずつけるため、消費者金融のカードローンと比べると金利が低く、上限も1000万円程度と少し高めです。これはもし返済不可能になった場合でも、保証会社に代理で返済してもらえるということが背景にあるからです。

また審査の通過率は、銀行のカードローンの方が厳しい傾向となっています。

消費者金融カードローン

銀行カードローンとの比較をします。

適用法律

消費者金融カードローンでは貸金業法の適用となり、銀行法ではないので規制されるポイントなどが異なります。

金利計算方法

銀行カードローンの場合は元利均等返済もしくは元価方式でしたが、消費者金融カードローンの場合はリボルビング返済という方法で、借入金額に対して金利がかかる仕組みです。しかし、どちらもほぼ同じと考えても大丈夫です。

借り入れ上限

貸金業法には、年収の1/3までという借入金額の上限があります。これは消費者金融のカードローンの場合、無担保・保証人なしで利用することができるため、申告内容や審査内容、年収などのいくつかの項目で上限金額が決められます。

審査通過率

銀行や消費者金融のカードローンでは、株主向けに公開されている情報があり、個人でも閲覧可能となっています。その情報によると、消費者金融のカードローンの場合は40%以上の審査通過率となっていますが、銀行のカードローンの場合は30%台と少し低くなる傾向があります。

この他、審査時の必要書類など各カードローンによって異なる部分があります。

永住権の有無による違い

外国人カードローンでお金を借りる場合、一番大きなポイントとなるのが永住権です。外国人であるから貸してもらえなくて、日本人だから貸してもらえるのではなく、どれだけきちんと返済できるかどうかの信頼度によって判断されるのです。
日本人には、外国人よりも貸してもらいやすい環境が整っているだけであります。
それでは永住権の有無を比較してみましょう。

永住権がある場合

銀行のカードローンの場合は、永住権を取得していることを条件としていることがほとんどです。永住権を得ていることが、信用できると言う証になり得るという見方も考えられます。
審査時の提出書類は、以下のものが必要となります。

  • 運転免許証やパスポートなどの身分証明書
  • 在留カードもしくは特別永住証明書

永住権がない場合

永住権がない場合でも、消費者金融のカードローンであれば借りることは可能です。しかし滞在中に返済する必要があるため、滞在期間が短いと借りられない場合もあります。
そのため審査時には、在留期間があとどれぐらいあるのかがわかるものが必要となります。パスポートでは残期間が把握できないため、外国人登録証明書や在留カードの提示が求められるのです。

外国人がカードローンを利用する場合の条件

それでは具体的に、外国人カードローンを利用する場合に必要とされるものを見ていきます。

書類

外国人カードローンを利用する場合必要な書類は、在留期間がわかる書類ということになります。
これは在留期間内に返済できるかどうかの確認が必要だからです。

銀行のカードローンを利用する場合

永住権や特別永住権を取得している人に限られてしまうので、在留期間の確認よりも身分証明の必要があり
以下の身分を証明できる、いずれかの提出物が必要となります。

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート

もちろん永住証明書や特別永住証明書も必要です。

また借りる金額によっては、収入を証明できる書類を求められることもあります。日本人の場合は、50万円以上を借りる場合に提出を求められる傾向ですが、外国人の場合は金額に関係なく、収入を証明できる書類提出を求められることもあります。
証明するための書類は給与明細で大丈夫です。
数か月程度の給与明細か源泉徴収票の有無を確認しておくと安心です。

語学力

お金を借りるということは、契約を結ぶこととなります。つまり契約内容をしっかりと理解する必要があるのです。契約書に記載されている、返済方法や返済期間などの返済についての詳細や金利・限度額などは、すべて日本語での対応なので、最低限の日本語の習得していることが、条件になるとも言えます。在留期間が長期である場合には、その期間内に語学習得をしておくことが日常に生活だけでなく、このようなお金を借りるときにも役立てられるのでおすすめです。

収入・返済能力

収入・返済能力に関しては、日本人であっても外国人であっても同じように求められる審査項目です。
これは収入額が低すぎる場合は問題ですが、高額であればいいということではありません。1回きりの収入では、返済能力としては認められにくいからです。すなわち、ある程度の収入額が、毎月コンスタントに発生するかどうかということになります。

例えば、年収1000万円であっても月ごとの収入差がある場合より、年収が400万円と高くないが一定の収入が毎月続く方が返済能力はあると認められやすいということです。
また勤続年数も短いよりも長い方が、有利に働く傾向があります。高収入の人が転職してすぐの場合は審査に通らないという可能性もあります。できれば6か月以上の勤務実績がある方が望ましいかもしれません。
外国人ならではの場合でいうと、資格外活動許可がない場合には収入があっても安定収入とみなされないということがあり、審査に通らない傾向です。

在籍確認

これは日本人が利用する場合でも行われることですが、職場へ電話があり実際に勤務しているかという確認があります。
普段あまり電話のかかってこないような場合は、うまく自分までつないでもらえないこともあるかもしれません。事前に電話があることや電話をつないでもらいたい旨を職場の人に伝えておくことでスムーズに確認作業が進むはずです。
またカードローンの担当者と、在籍確認の日時などを決めておくができれば、不在時に電話がかかってくることなども防ぐことも可能です。
もちろんここでも日本語での対応となりますので、質問等に答えられるような準備をしておくと安心かもしれません。

在留残期間

在留期間は、借りたお金を返済する場合に重要な要素となります。残りの在留期間が少ないのにお金を借りるということは、返済せずに本国へ帰国してしまうリスクがあるとみなされてしまい審査に通りません。すなわち、在留期間よりも長い返済期間が必要な契約はできないということになります。

また更新時期が近い場合は、更新してから利用するなどの工夫が必要です。借りる金額や返済能力などによりますが、1年以上の在留期間がある方が審査に通りやすい傾向であるといえます。

外国人が利用するなら消費者金融のカードローン

外国人カードローンを利用してお金を借りるのであれば、消費者金融のカードローンの方がハードルは低いといえます。

条件に当てはまるのであれば、永住権の申請・取得してから銀行のカードローンを利用する方法の方が借りる方にも安心感がありますが、申請から取得までの期間が長いことや手続きなどを考慮すると、時間的な余裕が必要となります。カードローンを利用する場合には、すぐにお金が必要な場合が多く、時間がかかってしまう方法は適していません。消費者金融のカードローンであれば、提出書類も少なく無担保や保証人がいなくても借りられるので、外国人には向いています。
ただしお金は返すことが前提です。どのような方法であっても収入環境などから判断して、自分に合った方法を選択することが大切です。

まとめ

外国人カードローンを利用してお金を借りることができるのかということをご紹介しました。
いくつかの条件がありますが、永住権のない外国人であってもカードローンを利用することは可能です。

ただどのようの人物であるのか、返済能力があるのかなど、いくつかのことの証明が必要となっています。日本人であっても同様の証明が必要ですが、外国人の方が証明をする環境や条件が難しい状況です。ポイントとしては永住権の有無が、利用するカードローンや審査に与える影響が大きいこととなります。お金を貸す側にとっては、相手が外国人ということは返済することが可能かどうかも焦点ですが、未返済のまま本国へ帰国してしまわないかという懸念が一番の課題のようです。
このことから借りる外国人が、この部分を積極的にクリアできるように努力することが、日本人同様にカードローンを利用してお金を借りることのハードルを下げる要因であるとも言えます。

すなわち語学力・在留資格・返済能力、これらが外国人カードローンを利用する場合のポイントになるようです。

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