グレーゾーン金利の過払い金請求は自力でできる?デメリットとは

グレーゾーン金利という言葉を聞いたことのある人はいるのではないでしょうか。
違法な金利のことで、実際業者にお金を払いすぎている人は多いのが現状です。払いすぎた過払い金については、交渉することで取り戻すことができ、借金を減額することが出来ます。
今回は、借金返済をする人が知っておくべきグレーゾーン金利について解説していきます。

グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利とは、利息制限法による上限を超えてはいるが、出資法による上限を超えていない範囲の金利のことです。
利息制限法と出資法、この2つの法律は、それぞれが異なる金利を定めていました。そのため、法律によって金利の上限が異なるという状態が生じたのです。

利息制限法

利息制限法とは、利息や利率などのルールを決めている法律です。
消費者を保護することを目的としています。利息の上限なくお金を貸すことができれば、消費者はとても苦しみます。そこで、利息制限法においては金利の上限は15~20%と定められています。

出資法

出資法の特徴は刑法である点であることです。ルールを破ると刑事罰の対象となります。そして、かつて出資法では金利の上限を29.2%としていました。

最高裁の判決と法改定

先述したとおり、利息制限法と出資法で金利の上限が異なっていました。

出資法による金利の制限さえ守っていれば、業者は刑事罰を受けることがないという状況が続いていたのです。これはお金を借りる人にとっては不利な状況であり、長年にわたって貸金業者は違法な金利を得ていたのです。

しかし、2006年になると最高裁は利息制限法の上限と出資法の上限の間にある金利での貸付について、違法であると判決を下しました。

これによって、消費者金融などの貸金業者がこれまでしてきた行為は違法になり、違法な分の利息については取り戻せるようになりました。このような状況となったため、国は利息制限法と出資法にある矛盾を解消するべく法改正に取り掛かりました。

上限利息が利息制限法と同水準に引き下げられた

そして、2010年に出資法が改正されました。これによって、出資法による金利の上限は利息制限法と同一のものにまで引き下げられたのです。

したがって、今では法律によって金利の制限が異なる状況は解消されました。もし金利のルールを守らなければ、業者には刑事罰があります。そのため、業者は違法な金利でお金を貸すということをしなくなりました。

借金で苦労している人は、できるだけ減額したいものです。そのための方法の1つとして、違法に返済してきた分のお金を請求するという選択肢が生じました。実際に弁護士や司法書士などに依頼して、お金を取り戻すことに成功している人はたくさんいます。

違法な利息を受け取っていたからといって、貸金業者のほうからそれを伝えてくれたり、お金を返してくれたりすることはないです。そのため、お金を借りていた人は、それぞれが自分でこれまでの取引を調べて、返済しすぎていたお金があれば、それを取り戻すための手続きを進める必要があります。

過払い金について

過払金(かばらいきん)とは、消費者金融やカード会社に払いすぎたお金(利息)のことをいいます。

法改正の実施されるまえに借金をしていた場合は、法的に無効となる分の利息を返済しているケースがよくあります。2010年までは、違法な利息を請求されて、違法であることを知らずに返済していた人はたくさんいます。法的に認められない分のお金を請求することで、借金を減らすことができるでしょう。

借金の金額によってグレーゾーン金利の範囲は異なっています。

10万円未満の借金の場合 年利20%~29.2%まで
10万円から100万円未満の借金の場合 年利18%~29.2%まで
100万円以上の借金の場合 年利15%~29.2%まで

たとえば、80万円の借金をしていた場合は、18%の上限を超える金利を請求することは違法です。
かつては、このような状況で29%もの金利を設定していた業者がたくさんありました。本来の上限を大幅に超える分のお金を返済していた人は多いです。これは当然取り戻すことができます。

どの位の金利で返済したかわからない人は多い

ただし、自分がどのくらいの金利で返済をしていたのか正確に把握している人は少ないです。借り入れをしたときの金利を覚えていない人は意外といます。多くの人は、お金を借りるときの金利をあまり意識しないため、上限を超える金利まで払っていることがよくあります。

引き直し計算する

自分が支払ってきた金利が上限を超えているかどうか調べるには、引き直し計算をする必要があります。
引き直し計算とは、貸金業者とのこれまでの取引をすべて法律に基づく利率に直して計算しなおすというものです。上限を超えていた分のお金をすべて元本に充当したうえで、元本額がどのくらい残っているのかを計算します。これによって、借金が減額できることがあります。

引き直し計算はプロに任せる

ただし、引き直し計算は簡単にできることではありません。
同一の業者から何度も借金をしている場合には、計算がとても複雑になります。引き直し計算は正確に行わなければ意味がないため、専門家に依頼することが多いです。弁護士や司法書士などであれば、借金問題の専門家であり、借金の引き直し計算を依頼することができます。なかには、無料で引き直し計算をしてくれるところもあるため、気軽に相談してみましょう。

過払い金が請求できないケース

たとえ、過払い金が発生していたとしても、状況によっては請求できないことがあるため注意しましょう。

完済して5年経過して時効が成立している

たとえば、借金を完済してから5年経過すると時効が成立してしまい、過払い金の請求はできなくなります。
債権などの消滅時効が成立してしまい、お金を取り戻せなくなるのです。ただし、同じ業者から再びお金を借り入れた場合には、それを完済してから再び時効のカウントが始まります。

業者が倒産している

もし完済5年以内で違法な金利でお金を借りていたことがわかったとしても、その業者が倒産していた場合は請求ができません。

お金を取り戻せるチャンスがあるならば、早急に請求することをおすすめします。

銀行のカードローンに過払い金はない?

また、銀行のカードローンでお金を借りていた場合は、違法な金利による貸付が発生することはありません。
銀行は法的に問題のない範囲の金利しか設定しないからです。消費者金融や銀行以外のカードローンの会社であっても、絶対に違法な金利による貸付をしていたとは限らないため注意しましょう。法律が改正されるまえから、真っ当な金利で貸付をしていた業者はたくさんあります。

クレジットカードでも違法金利はあり得る

クレジットカードの借金であっても、違法な金利で借りていたということはあります。たとえば、リボ払いで借りていたときに発生していることがあります。
ただし、クレジットカードで違法な金利が発生することがあるのはキャッシングによる借金のみです。
ショッピング枠の利用分については、信販会社によって立て替えてもらっているだけであり、借金には該当しません。

グレーゾーン金利の具体例

実際にグレーゾーン金利でお金を借りていたとして、必要のないお金をどのくらい支払うケースがあるのか知りたい人は多いでしょう。そこで、具体的な例を紹介します。

たとえば、2008年にA社から200万円を金利28%で1年間借りていたとします。この場合は、1年後に256万円を返済することで借金が完済します。ただし、金利28%は違法であり、必要以上に返済していることになります。200万円の借金の場合は、金利の上限は15%です。したがって、上記の条件で本来支払うべき金額は230万円となります。256万円と230万円の差額である26万円を取り戻すことができるのです。

過払い金の請求をするための方法

基本的に請求は専門家に依頼するものです。そこで、弁護士司法書士などの事務所に相談をしましょう。借金返済に関する悩みを伝えれば、詳しいことを教えてもらえます。あなたの状況を把握して、具体的なアドバイスをしてくれるでしょう。最終的に業者への請求を依頼することに決めたならば、委任契約を締結しましょう。これによって、専門家があなたの代理として業者と連絡や交渉などをしてくれるようになります。

受任通知による取立ての停止

委任契約を結ぶと、事務所から業者に対して受任通知を発送します。このときには、過払い請求をするために必要な取引履歴の開示などの請求も行います。受任通知が業者に届けば、これによって借金の取り立てを一時的にストップすることができます。借金返済に苦しんでいる人にとっては、取り立てが止まるだけでもメリットが大きいでしょう。

引き直し計算による過払い金の確認

業者から取引履歴書が届けば、事務所のほうで引き直し計算(元本充当計算)を実施します。これまでの借入状況を確認して、過払い金が発生しているのか確認するのです。実際に返還を請求できる過払い金があるならば、返還請求の手続きを進めます。

話し合いと裁判の場合のメリットデメリット

委任した事務所のスタッフが実際に業者と交渉を進めます。そこで、過払い金の返還方法などについて協議します。話し合いのみで過払い金請求を終えられるケースもあれば、交渉が上手く進まない場合には裁判を通して和解をするというケースもあります。
それぞれメリットとデメリットがあるため、自分にあった方法を専門家と相談して決めることが必要です。

話し合いによる解決の場合

  • メリット… 早く返還してもらえる
  • デメリット… 裁判よりも返ってくる金額が少ないことが多い

裁判を通して和解をする場合

  • メリット… 返ってくるお金は多い
  • デメリット… 時間がかかる

どちらの方法にも一長一短があるため、よく考えて決めましょう。裁判をすることになったとしても、必要な手続きはすべて任せてしまうことができます。

最終的には事務所のほうに業者から過払い金が入金されて、そこから費用の精算を行ったうえであなたの口座にお金が振り込まれることになります。
最初の手続きから実際に過払い金を受け取るまでにかかる期間は2~4ヶ月程度です。

過払い金の請求は自分でできるのか?

過払い金の請求は自分で行うことも可能です。
専門家に頼めば手続きにかかる費用を支払わなければなりませんが、自力で手続きを行う場合はそれらが一切かかりません。これは自力で手続きを行う上でのメリットと言えます。
しかし同様にさまざまなデメリットがあることを覚悟するべきでしょう。
法律や手続きに知識がある場合ならば、自力で処理できるかもしれません。しかしなんの知識もないままに自分だけで手続きを初めてしまうと、後々苦労することになりかねません。

自力で過払い金請求する際のデメリット

請求の手続きをしながら返済をつづけなければならない

たとえば先述したとおり、弁護士や司法書士などの専門家に依頼して場合は、事務所から業者に対して受任通知が発送されます。受任通知が業者に届いた時点で違法な取立てはストップすることが多いです。
しかし個人で過払い請求をする場合には、たとえ過払い金返還請求の手続きをとったとしても、その間も取立てが継続する可能性があります。過払い金が発生している状況では、このような取立てに応じる義務はないですが、精神的なプレッシャーにはなってしまうでしょう。

取引の履歴を取り寄せる手続きに注意が必要

また、引き直し計算をするためには取引の履歴を取り寄せる手続きが必要です。このときには、どのような目的で履歴を取り寄せるのか説明を求められます。そのときに、過払い請求をするためと目的を説明してしまうと問題が生じます。履歴開示してから支払った分については、過払い状態であることを知ったうえで支払ったと扱われるからです。これでは裁判で不利になることがあるため注意しましょう。

自分で業者と交渉しても、法律の素人では、なかなかしっかりとした主張をすることは難しいでしょう。そのため、上手く交渉がまとまらない可能性があります。その結果、裁判で決着をつけようと思っても、すべての手続を自分で行わなければいけません。これはとても手間のかかることです。

ゼロ和解に持ち込まれる場合がある

ゼロ和解というのは、お互いに債権債務がないことを確認して和解を成立させることです。
貸金業者側は取引履歴の開示請求をされた場合、過払い金があるかどうかの確認もすることになります。この際過払い金があると、貸金業者は取引履歴の開示をすれば過払い金を返還しなければなりません。
このため貸金業者は、過払い金返還を逃れるために「借金はありません」という和解に持ち込もうとするケースがあるのです。
過払い金が発生しているにも関わらず、この提案に同意してしまうと、戻ってくるはずの過払い金が戻らなくなるため、このような提案に同意してはいけません。

自力での過払い金請求はおすすめできない

このように自分で過払い請求の手続きを進めるのは、知識がある場合をのぞいてはデメリットが多いためあまりおすすめできません。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。

過払い金のことは弁護士又は司法書士に相談しよう

過払い金請求については、弁護士か司法書士のどちらかに依頼して対応してもらうのが一般的です。

費用面に関しては、弁護士よりも司法書士のほうがより安い金額で依頼できる傾向にあります。できるだけ専門家に支払う報酬を少なくしたいならば、司法書士のほうがメリットはあるでしょう。

ただし、司法書士事務所はたくさん存在するため、一体どこに相談すればいいのか迷うこともあります。相談する事務所を選ぶ際には、できるだけ信頼できるところにしましょう。実際に相談してみて、スタッフと話をしていくなかで、相手の態度や対応の仕方を観察します。誠心誠意の対応をしてくれて、人間性が信頼できるのであれば、安心して依頼できるでしょう。

注意点として、司法書士は140万円を超える過払い金請求には対応することができません。
訴額が140万円を超えるような民事事件に関しては、司法書士は相談や和解、代理を行えないと法律で決まっているのです。このようなケースでは、弁護士に依頼する必要があります。そのため、事前に自分の相談したい内容が140万円を超える案件なのかどうか確認しておきましょう。ただし、これは1社あたりの過払い金が140万円を超えてはいけないということです。複数の業者から請求できる過払い金の合計が140万円を超えたとしても問題ありません。

よって、訴額に応じて弁護士に依頼するか、司法書士に依頼するかを決めるのがよいでしょう。

まとめ

グレーゾーン金利による貸付は現在禁止されています。
また、過去に違法な金利を支払っていた人は、その分を業者に返還してもらうことが可能です。そのための手続きは専門家である弁護士又は司法書士に任せるとよいでしょう。弁護士事務所又は司法書士事務所であれば気軽に相談を受け付けているため、借金に関する悩みについて話を聞いてもらうとよいです。業者の交渉なども頼むことができ、とても頼りになる存在です。

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