取り返せる期限は
1年間です!

こんなこと
納得が
いっていないのでは
ありませんか?

自分には一切相続分がない遺言

遺産についてはすべて長男と次男に
相続させることに…

自分だけ相続する金額が余りにも低い

不動産の実勢価格を査定したところ…

相続人でない方に相続させる

相続人のはずの自分には
一切遺産相続がない…

遺言があっても相続を
諦めないでください!!

遺産を相続する
権利があります!

過去にこのような
解決事例があります

父の遺言書に遺産は
すべて長男に相続させると
書かれていた!?

その場合でも
遺産を相続することに
成功!

家庭裁判所における調停手続きを経て、お父様の遺産について、
依頼者にも一定の割合で相続させる内容の合意を成立させることに成功しました。

ではなぜ
遺産を相続する権利が
あるのか?

故人の意思により、本来の法定相続人が財産を受け取ることができないケースにおいて、法定相続人が受け取ることができる最低限の遺産の割合を「遺留分」といい、遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。

取り返せる期限は
1年間です!

まずは相続できる金額
今すぐチェックしてください!!

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ご家族構成と財産額をご入力いただくことにより、相続税額の大まかなシミュレーションを行うことができます。

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多くの方が
遺産を取り返しています!

遺言の内容が自分には
遺産を
相続させない
内容になっていた事例

相続できた遺産金額

2,300万円

お父様がお亡くなりになり、遺言書を開いたところ、遺言書の内容は、長男と次男に全ての遺産を相続させる内容となっており、Aさんには相続する遺産がないという内容になっていました。
そのような遺言書に不満があり、当事務所にご相談されました。
家庭裁判所での調停の結果、遺産の中から、Aさんが遺留分相当額の金銭を受け取るという内容で合意が成立しました。

48歳 Aさん 女性

不動産の価格を計算すると
遺留分が
発生する
状態であった事例

相続できた遺産金額

1,200万円

遺言書の内容は、Bさん以外の兄弟が父の不動産を相続し、Bさんには、僅かな預金を相続させるものでした。 ご依頼をお受けした後、不動産の実勢価格を査定したところ、Bさんの相続する金額が余りにも低いことから、ご依頼をお受けすることになりました。 他の相続人との交渉の結果、遺言書でBさんが受け取ることとなっていた金額よりも約1200万円増額した金額を相続することができました。

62歳 Bさん 男性

遺言の内容が
相続人でない方に
遺産を遺贈する
内容であった事例

相続できた遺産金額

4,000万円

遺言書の内容は、相続人ではない生前にCさんの面倒を見ていた方に全ての遺産を遺贈するというものでした。 そこで、相続人からご依頼を受け、遺贈を受けた方に遺留分減殺請求をしました。 交渉の結果、生前に故人の面倒を見ていた立場と相続人である立場をお互いが尊重し、双方が満足する形での遺産配分を行う形で解決しました。

相続人5名

相続のやり直しの流れ

  • 本来の相続人の確認
    遺言による相続人の調査
    +
    遺産目録作成
    遺産の調査・確認
  • 本来の相続分の
    計算・遺留分を計算
  • 遺留分減殺請求
  • 相続人との交渉・相続相談の
    解決を目指します