自分には一切相続分がない遺言
遺産についてはすべて長男と次男に
相続させることに…
自分だけ相続する金額が余りにも低い
不動産の実勢価格を査定したところ…
相続人でない方に相続させる
相続人のはずの自分には
一切遺産相続がない…
遺産についてはすべて長男と次男に
相続させることに…
不動産の実勢価格を査定したところ…
相続人のはずの自分には
一切遺産相続がない…
家庭裁判所における調停手続きを経て、お父様の遺産について、
依頼者にも一定の割合で相続させる内容の合意を成立させることに成功しました。
故人の意思により、本来の法定相続人が財産を受け取ることができないケースにおいて、法定相続人が受け取ることができる最低限の遺産の割合を「遺留分」といい、遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。
個人情報は一切特定されずにあなたの遺産相続財産額と相続税金額が算出できます。あなたの大切な財産だから相続税額の概算を確認しましょう。
ご家族構成と財産額をご入力いただくことにより、相続税額の大まかなシミュレーションを行うことができます。
お客様の状況に応じて、司法書士・税理士などをご紹介させて頂き、
相続手続きを完了いたします。
弁護士法人アットパートナーズではお客様専門のチームが情報共有を行いますので、
お手を煩わせることなく相続の対策が打つ事が可能です。
お父様がお亡くなりになり、遺言書を開いたところ、遺言書の内容は、長男と次男に全ての遺産を相続させる内容となっており、Aさんには相続する遺産がないという内容になっていました。
そのような遺言書に不満があり、当事務所にご相談されました。
家庭裁判所での調停の結果、遺産の中から、Aさんが遺留分相当額の金銭を受け取るという内容で合意が成立しました。
48歳 Aさん 女性
遺言書の内容は、Bさん以外の兄弟が父の不動産を相続し、Bさんには、僅かな預金を相続させるものでした。 ご依頼をお受けした後、不動産の実勢価格を査定したところ、Bさんの相続する金額が余りにも低いことから、ご依頼をお受けすることになりました。 他の相続人との交渉の結果、遺言書でBさんが受け取ることとなっていた金額よりも約1200万円増額した金額を相続することができました。
62歳 Bさん 男性
遺言書の内容は、相続人ではない生前にCさんの面倒を見ていた方に全ての遺産を遺贈するというものでした。 そこで、相続人からご依頼を受け、遺贈を受けた方に遺留分減殺請求をしました。 交渉の結果、生前に故人の面倒を見ていた立場と相続人である立場をお互いが尊重し、双方が満足する形での遺産配分を行う形で解決しました。
相続人5名