景気が不安定な時代、企業の倒産や自己破産などのニュースなどで耳にしたことのある破産管財人という言葉。
しかし通常お世話になることがなければ、その職務内容がどういったものなのあか、そもそもいったいどういう人がしていて、どのような役割があるのかわからないと感じている人も多いはず。今回はそんな破産管財人についてご紹介していきます。
目次
破産管財人ってどんな人?その職務内容とは
「破産管財人」とは、破産者の代わりにその財産を管理・換価処分などをして、債権者に配当金を平等に分配する裁判所から選任された弁護士の事をいいます。また、破産者に対して、免責を許可することが妥当かどうか、裁判所に対して意見を述べる仕事もあります。
裁判所によって選任された破産管財人は、債権者に対してできる限り多く配当することを基本的な職責としているのですが、破産法に基づき自己破産した人の経済生活再建の機会を確保することにも寄与しなければなりません。
どういう人がするのか
破産手続き開始と同時に裁判所によって選任される弁護士です。
人数は1名とは限らず複数人が選任されることもあります。裁判所が選任する破産管財人は、現実的に当該地域の弁護士の中から裁判所が破産内容や、弁護士の経験年数などを考慮して決定します。ですから法律の専門家という立場で、法律を遵守するという形で自己破産した人の財産に関して、債権者に配当したり、調査をしたりします。
職務内容
管財事件
破産管財人は、自己破産を申し立てた人に財産が存在するときに選ばれます。その財産を債権者に分配する必要があるからです。その中でも、ある一定額以上の財産が破産者に存在する場合には管財事件として扱われます。
少額管財
この少額管財は管財事件のように大きな額ではなく、比較的軽微な事件が当てはまり、申し立て費用が安くなる手続きでもあります。個人で申し立てる場合にはこちらの少額管財のケースにおなることがほとんどです。ただ法人の場合は必ず管財事件として扱われます。
どんなことをするのか
破産管財人は、破産手続きが行われた場合における中心的な役割を担います。
業務内容
- 破産者に代わって、現金や不動産などの資産を管理・処分・売却するなどをして、債権者に配当金として平等に分配する
- 裁判所に、破産者に対して免責を許可することが妥当かどうか意見を述べる
これら破産管財人が行う業務を破産管財業務と言います。これらの業務は、裁判所の監督の下に公平中立に業務を遂行していく必要があります。そのため裁判所の代理・代行者ということもできるかもしれません。
1. 財産の調査
破産者が提出した申立書に記載されているどおりの財産状況であるか、隠している財産がないかなどを調べます。この調査に対して、破産者はきちんと正確に説明しなければなりません。虚偽の説明をしたり、説明を求めているにもかかわらず無視するなどをすると、法律によって刑罰が科せられます。
否認権の行使
破産の申し立て前に、財産を譲渡したり減らしたりしていることがわかれば、その行為をなかったことにすることが破産管財人には可能です。これを否認権の行使といいます。
破産者が不動産を所有している場合
不動産の価値が適正に評価されているかの確認を行い、必要であれば査定額照会を行うこともあります。
これらの財産の調査について、破産者は破産管財人に協力をしなければいけません。協力を拒否した場合、刑罰の対象となります。
否認権
この否認権には、大きく2つあります。それが詐害行為否認と詐害行為否認になります。
詐害行為否認
詐害行為とは
- 自己破産する人が破産手続きの開始前に所有している資産や財産を、明らかに適正ではない安い金額で売却すること
- 上記を譲り渡すなどした行為
こうした行為は、本来債権者に分配されるべき資産や財産を故意に減らしたことになります。そのために、債権者が本来得られるはずであった分配額を受けられるように、破産管財人は否認権を行使して、この行為をなかったものとするのです。
そのため安く売却された場合は適正価格で売却した場合との差額を、譲り渡してしまった場合は売却すると得られたであろう金額を受領者から回収します。
偏頗行為否認
自己破産の手続きをはじめると、借金の返済を一切してはいけないということがあります。これは、自己破産のすべての債権者を平等に扱わなければならないというルールに基づくものです。
一部の債権者にだけ借金の返済を続けていた場合
- 偏頗行為というルール違反にになるため、破産管財人はその債権者に支払った返済金額を回収します。
自己破産当事者への影響
詐害行為否認と詐害行為否認を行使されると、詐害行為と詐害行為ともに受領相手に対して破産管財人が回収を行うので、自己破産したことが通知されてしまいます。
また受領者が破産管財人からの回収に応じられない場合には、自己破産する人が代わりに支払わなければならないこともあります。
破産管財人に対しての説明や調査への拒否や虚偽の説明、詐害行為や詐害行為は罰則もあるので、真摯に対応することが求められます。
2. 郵便物のチェック
破産管財人が選ばれると、自己破産する人あての郵便物はすべて破産管財人のもとへ転送され、破産管財人が中身を確認することとなります。
自己破産する人からの申立書に記載されていなかった株式や金融資産などを、金融機関からの郵便物から発見するために転送されます。
3. 債権のチェック
自己破産する人の資産や財産は、調査や郵便物を確認することで集めることが可能です。破産管財人はこの集めたお金を債権者に対して公平に分配しなければなりません。
そのために破産管財人は、債権者の債権額についても調査をして、債権額を把握したうえで公平に分配することもします。
4. 免責許可について意見を述べる
自己破産における免責許可は、裁判所が決定します。破産管財人は裁判所から求められると自己破産する人に対して免責許可をあたえてもいいかどうかの意見を述べることがあります。
この意見は、自己破産を申し立てるに至る経緯や破産に至ったことに対しての反省の意思があるか、手続きに真摯に協力的かどうか、今後の生活が現在の収入で持続可能かなど、さまざまな視点や観点から総合的に判断して、免責を許可することが相応かどうかの意見を述べます。
5. 破産者のための行動
破産管財人は、債権者のために資産や財産を分配することを役割としていますが、自己破産者の今後の生活に対しても行動をすることも可能です。
自己破産後の生活が成り立たない状態やあまりにも自己破産によって過酷な状況にしてしまっては意味がありません。そのために、債権者の利益が損なわれないような代替案の提示や方法をとることもあります。
破産管財人の報酬
破産管財人は裁判所が選任しますが、その報酬は裁判所から支払われるのではありません。
債権者の利益のために行われることが破産管財人の職務となっているので、債権者に対して分配される金額から裁判所の決定に基づいて支払われることとなります。
もし配当されるようなお金がない場合には、自己破産する人が破産の申し立て時に裁判所に納めた予納金が報酬として充当されます。
まとめ
あまり聞きなれない破産管財人ですが、債権者にとっては債権をより多く回収するために大きな役割を果たしてくれる存在です。
自己破産する人には、自己破産するにあたってスムーズな手続き完了を行うために欠かせない存在です。
裁判所は、免責許可に該当するのかどうかの意見を求める立場でもあるので、実績がありと信頼のできる弁護士を選任します。
このように破産管財人は、自己破産する人の資産や財産の調査、債権者の債権の調査をするとともに、自己破産者・債権者の双方どちらともに寄り添うことが必要な立場です。
これらのことをしっかりと遂行できる弁護士が、破産管財人に選任されているのです。