借金の相続を放棄する方法と、放棄するべきか決断する3つのポイント

大切な人が亡くなった時の遺産相続、借金まで相続しないといけないの??と不安になりませんか。
出来ることなら借金まで引き継ぎはしたくないですよね。

しかしご安心ください。ちゃんと手続きを踏めば、借金を相続せずに済みます。
こちらの記事では、借金を相続するとはどういうことなのか、そして相続を放棄するまでの流れと、相続すべきかどうかの判断基準についても解説していきます。

借金の相続とは?

まず借金の相続とはどういうことなのかを解説していきます。
被相続人が亡くなった時、その人が所有している資産には相続財産と相続債務があります。

  • 相続財産:お金、土地、車、株など
  • 相続債務:借金、連帯保証人など

相続をするときは、この二つを一緒に受け取ることになり、相続財産だけを受け取ることはできません。
資産相続をするということは、借金も相続するリスクがあるということです。

借金を相続すれば当然、その人に返済義務が生じます。
いくら大切な人のものとは言っても、借金まで相続はしたくないですよね。
しかし手続きに則って相続放棄をすれば、借金の相続をする必要はありません。
お金や土地など、その人の相続財産を受け取ることは出来ないというデメリットはありますが、あなたに関係ない借金から回避できます。

相続放棄のやり方

ここからは相続放棄の方法について解説していきます。
基本的に書類を提出するだけですが、押さえるべきポイントは二つあります。

  • 相続放棄の期限は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
  • 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する

相続放棄の手続きは3ヶ月以内に行う

まず知っておくべき点は、相続放棄にはリミットがあるということです。
それは、「相続の開始があることを知った時から3ヶ月以内」です。
相続すると決めた人は、この3か月間に取る手続きはありませんし、相続資産に手を付けてしまっても問題ありません。
しかし相続を放棄する場合は3ヶ月以内に書類を提出し、家庭裁判所に受け入れてもらう必要があります。

相続放棄申述書などの書類を集めて提出する

相続放棄をするためには、家庭裁判所へ手続きをする必要があります。
その手続きに必要な書類が以下のものになります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続を放棄したい人の戸籍謄本

相続放棄申述書については、裁判所のホームページよりダウンロードできるので、こちらから入手します。
※ダウンロードページ http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html

戸籍謄本などは役所などで入手し、書類を揃えて家庭裁判所へ提出すれば申し立てが成立し、相続放棄が完了となります。

相続放棄をした方が良い場合

ではどんな時に相続放棄を選んだ方が良いのか、ということについて解説していきます。
相続放棄の手続きはさほど難しいことはありません。
しかしその前段階である「相続をすべきか否か」という決断が難しい場合の方が多いです。
ここでは相続放棄をした方が良い場合を3パターン解説していきます。

財産よりも借金が多い場合

被相続人の財産よりも借金が多い場合は、相続放棄をしましょう。
この場合はあなたが借金から財産を差し引いた金額分を返済していくことになります。

あなたにとってメリットは無いので、相続放棄の手続きを進めていきましょう。

被相続人が連帯保証人になっている場合

先述の通り、相続はその人の財産や借金だけでなく、連帯保証人まで引き継ぐことになります。
そのため、被相続人が連帯保証人になっていることが明らかな場合は、こちらも相続放棄を進めましょう。

相続をしてしまうと、あなたが代わりに借金を被ることになってしまいます。

被相続人が所有している土地・家に住む予定が無い場合

また借金持ちの被相続人が持ち家を保有しているものの、その後に誰も住む予定が無い場合も相続放棄をしてもいいでしょう。
土地・家を売却して借金返済に充てる、という方法もあります。

しかし土地や家は価格の変動が激しく、売却までの手続きが複雑な部分もあります。
そのため、借金と相殺して“ちょっと黒字”くらいの額の場合、掛かる手間と取り分が見合わない、ということになるのです。

そのようなことから、誰も住む予定が無い持ち家がある場合も、借金額よりもはるかに上回る価格が付かない限りは、思い切って手放してしまった方が時間単価でみると損することはありません。

相続資産の中に借金が本当に無いか調べる方法

相続する資産がマイナスであれば相続放棄をした方が良いです。
しかし被相続人の借金を相続した後に知ってしまった、というケースは往々にしてあります。
ここでは被相続人の資産の中に借金が本当に含まれていないのか、確認する方法について解説します。

消費者金融などから請求書が来ないか確認する

まずは時間をおいて消費者金融などから借金の請求書が来ないかどうか、確認しましょう。
続放棄の期限は3か月間あります。
もし被相続人が借金をしていた場合、亡くなってから1,2ヶ月の間に最低でも1度は借金の請求書が来るはずです。
その請求書が来るかどうか、待ってみましょう。

信用情報機関に被相続人の借金の有無を確かめる

被相続人に借金があるかどうかは、信用情報機関に開示を求めれば確認することが出来ます。
法定相続人、または2親等以内の血族の人であれば、郵送で情報開示の手続きを取ることが可能です。

ここで開示申請が受理されることで、被相続人にカードローンや消費者金融などへの借金の有無を確認することが出来ます。
信用情報機関は日本信用情報機構(JICC)指定信用情報機関(CIC)の二つがありますが、どちらに問合せをしても手続きが可能です。

※日本信用情報機構(JICC):https://www.jicc.co.jp/
※指定信用情報機関(CIC):https://www.cic.co.jp/

どうしても相続放棄をしたくないときは限定承認を活用しよう

借金が多いことは明らかでも、被相続人の資産を手放したくないという人もいるかと思います。
お金ではなく持ち家をはじめとした、思い出のものであれば、簡単に手放すという決断はできませんよね。

そういう人のために、“限定承認”という相続手段があります。
相続したい物の価値と同じだけの借金を引継ぐことになってしまいますが、限定承認であればあなたが相続したいものが手に入ります。

限定承認とは

限定承認とは、相続財産の価値の範囲内で相続債務を負担する相続制度です。
例えば被相続人に1,000万円の相続財産と3,000万円の相続債務があった場合、債務の相続は財産と同額の1,000万円だけで済むということです。
この制度を活用すれば、あなたが相続したい資産の価値分だけ借金を背負えばいいことになるので、資産を遺しやすくなります。

デメリットは手間が掛かること

必要最低限の債務を背負うだけで資産を遺せるというメリットがある限定承認ですが、デメリットもあります。
それは、手続きが非常に大変であるということです。
まず限定承認を行うにあたって、共同相続人全員の同意が必要になります。

そのため、共同相続人の中に限定承認に反対する人が一人でもいれば、限定承認は成立しません。
更に家庭裁判所で債務の精算を行う必要があるため、手続きに手間が掛かってしまいます。

このように、普通に相続する場合に比べて手間が掛かってしまうため、限定承認が行われた事例はかなり少ないのです。

相続放棄をする前に抑えるべき3つの注意点

被相続人の資産の中に借金があったとしても、相続放棄をすることで借金を肩代わりする必要はありません。
しかし相続放棄をするうえでいくつか押さえておかないといけないポイントが3つあります。

  • 相続放棄をすると相続権が他の人に移る
  • 相続放棄は撤回できない
  • 3ヶ月過ぎると自動であなたが相続人になる

ここを理解しておかないと、親族間でトラブルになってしまったり、後々になって損してしまったりすることもあります。

相続放棄をすると相続権が他の人に移るので、親族間で共有しよう

まずあなたが相続放棄をした場合、その相続権は消滅するのではなく他の親族の方へ移ります。
そのため、あなたが次の相続人に何も知らせなかった場合、その人が借金を背負うことになってしまい、トラブルに繋がります。

そのような親族間のトラブルを防ぐためにも、あなたが相続放棄をした旨と、その理由について親族間で情報共有をしましょう。

相続放棄の手続きを済ませると撤回できない

また相続放棄は手続きを済ませてしまうと、二度と撤回することはできません。
そのため、相続放棄をする前の段階で、借金の他に相続資産が無いのか、しっかり確認しておく必要があります。
後から高価な資産が出てきたとしても、その前に相続放棄を済ませてしまうと撤回は出来ずに相続は出来ません。
後々になって後悔することが無いように、相続放棄をする前に相続債務、相続財産とも漏れなく確認するようにしましょう。

3ヶ月の期限を過ぎるとあなたが相続人となる

最後に注意すべきポイントとしては、相続放棄の期限である“相続があることを知らされた日から3か月間”という期限を過ぎてしまうと、あなたが相続人になってしまいます。
そのため、相続財産・債務の洗い出しで時間を掛け過ぎてしまうと、相続放棄の時間が取れずにあなたが相続人となってしまいます。

そうなってしまうと、あなたが借金を返済したり、連帯保証人として借金を肩代わりしないといけないことになってしまいます。
相続放棄は時間厳守ということを念頭において行動しましょう。

もし知らないうちに借金を相続してしまったら

借金が無いことを確認して資産を相続したものの、後々になって借金があることが判明してしまった、そんなケースも実際にあります。
相続の段階では認知していなかった借金も返済しないといけない、となると途方にくれますよね。

そんな時は、以下の方法を取ってみましょう。

撤回できないか弁護士に相談する

最も現実的な方法としては、弁護士に相談をすることです。
残念ながら、債務者からすれば「相続していることを知らなかった」という言い分は通用しません。
かといってそのような理不尽な借金には関わりたくないですよね。
理不尽な借金に人生を追われないためにも、まずは弁護士さんに相談をしてみましょう。

撤回できない場合は債務整理を活用しよう

前項の通りに弁護士さんに相談してみたものの、残念ながら借金を撤回できないような場合は、返済するしかありません。
しかし金額が莫大な場合は返済がとても長くなり、借金返済で人生が終わるなんてこともあり得ます。
そうならないように、債務整理をするというのも一つの手です。
債務整理を実施することで今後掛かってくる利子をカットできたり、借金をゼロにでたりする可能性もあります。
債務整理にもデメリットはあるので、どの方法を用いるかは弁護士さんと要相談になりますが、何も手を打たないよりは借金返済の近道になります。

借金で手遅れになる前に、債務整理の行使も考えておきましょう。

【まとめ】手続きをしっかり踏めば、借金の相続を放棄できる

借金の相続放棄について、まとめます。

【相続放棄のポイント】

  • 相続があることを知った時から3ヶ月以内に手続きを踏む
  • 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば成立する

【こんな時は相続放棄をしよう】

  • 相続財産よりも相続債務の方が多い時
  • 連帯保証人になっているとき
  • 持ち家が資産にあるが、住む予定が無い場合

【相続放棄の際の注意点】

  • 放棄すると相続権が他の人へ移る
  • 相続放棄をすると二度と撤回できない
  • 3ヶ月を過ぎると相続放棄が出来ず、あなたが相続をすることになる

大切な人が亡くなった後に、借金があることが分かると、「私が返済しないといけないの!?」と焦りたくなるかもしれません。

しかし、適切な手順を踏めば、借金の相続を放棄することが出来ます。
相続放棄を行使して、あなたの身を守りましょう。

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